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労務管理

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役員(社長)退職金

著者 tate さん

最終更新日:2011年06月15日 10:59

当社には、役員退職金規定がありますが、まだ一度もそれを使用した支払はありません。
銀行等の相談WEBで、退任時の会社資金状態や、業績状況が悪ければ、会社は支払う必要がないとの説明がありましたが、本当でしょうか?
規定があれば、必ず支払う必要があるかと存じますが、過去の判例等では、どうでしょうか?支払わない場合は、やはり会社が負けるのでしょうか?

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Re: 役員(社長)退職金

役員退職慰労金退職金)に関する問題は公開企業を含め事業継承上からもその支給するか否かの要点を審議することは必要不可欠でしょう。
問題は、事業継承が適切におい粉割れるとなれば、その支給についての請求嫌の行使を粉うことは容認されると判例と腕も容認されています。
ただし、容認するからには、就任時に対するその責務判断で行うことも必要ではありますが、今後飲み投資などが適切にお子会えないとするならば、株主総会議決、取締役会議決等で審議のうえ判断すべきでしょう。
長くなりますが、当慰労金支給に関する説明報告があります。
225ページ
おわりにかえて
報告場所ご拝読いただければおわかりやすいでしょう。

立命館法学2005 年6 号(304号)
退職慰労金と総会決議」
西尾幸夫

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/05-6/nishio.pdf

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