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扶養控除

著者 rikaayure さん

最終更新日:2011年06月07日 13:13

主人の会社で総務・経理として働いています。

扶養控除対象内の給与で今まで勤務していたのですが、今月から給与が20万になる為扶養控除から外れます。

その際に会社としての手続き・個人としての手続きはどのようにしなければいけないでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 扶養控除

著者tonさん

2011年06月08日 01:50

> 主人の会社で総務・経理として働いています。
>
> 扶養控除対象内の給与で今まで勤務していたのですが、今月から給与が20万になる為扶養控除から外れます。
>
> その際に会社としての手続き・個人としての手続きはどのようにしなければいけないでしょうか?
>
> よろしくお願いします。

こんばんわ。
扶養控除内ですか、社保扶養控除内ですか。それにより解答も変わると思います。どちらでしょうか。
とりあえず。

Re: 扶養控除

著者オレンジcubeさん

2011年06月08日 08:21

> 主人の会社で総務・経理として働いています。
>
> 扶養控除対象内の給与で今まで勤務していたのですが、今月から給与が20万になる為扶養控除から外れます。
>
> その際に会社としての手続き・個人としての手続きはどのようにしなければいけないでしょうか?

こんにちは。
推測ですが、扶養控除の範囲という事は、年間103万円を超えないように、つまりは月額8万5千円程度の報酬であったということですよね。それが今月から20万円になるということ。

85000円×5=425,000円
200,000円×7=1,400,000円
合計1,825,000円

まず、所得税の扶養は外れることになりますが、御社で、扶養家族増減に伴う必要な書類があるならばその書類を提出して下さい。

給与が20万円とありますが、勤務時間等は社員の4分の3以上あるのでしょうか。

ない場合:いずれにしても、月額108,333円以上となりますから、健康保険扶養から外れます。扶養家族減届を提出してください。その後
ご自身で市町村国保に加入してもらい、また国民年金も3号から1号へ種別変更。保険料の支払が必要となります。

ある場合:ご自身が被保険者として御社の社会保険に加入する手続が必要です。

Re: 扶養控除

オレンジcube さん始め他ご回答者と同様です。

健康保険も多分、試算から外れると思います。
変更届け書と共に保険証も戻しますが、家族で通院や療養中または、発行するまで心配でしたらその写しを取っておくことをお勧めします。
尚、通院等しておりました場合、月が替わる都度、提出を求められると思いますので、何から何に変更中なる旨を伝えれば問題なく受診出来ます。

Re: 扶養控除

著者rikaayureさん

2011年06月08日 13:47

> > 主人の会社で総務・経理として働いています。
> >
> > 扶養控除対象内の給与で今まで勤務していたのですが、今月から給与が20万になる為扶養控除から外れます。
> >
> > その際に会社としての手続き・個人としての手続きはどのようにしなければいけないでしょうか?
> >
> > よろしくお願いします。
>
> こんばんわ。
> 税扶養控除内ですか、社保扶養控除内ですか。それにより解答も変わると思います。どちらでしょうか。
> とりあえず。


社保扶養控除内でした。。スイマセン。
現在は所得税のみ支払をしています。

Re: 扶養控除

著者rikaayureさん

2011年06月15日 15:33

> > 主人の会社で総務・経理として働いています。
> >
> > 扶養控除対象内の給与で今まで勤務していたのですが、今月から給与が20万になる為扶養控除から外れます。
> >
> > その際に会社としての手続き・個人としての手続きはどのようにしなければいけないでしょうか?
>
> こんにちは。
> 推測ですが、扶養控除の範囲という事は、年間103万円を超えないように、つまりは月額8万5千円程度の報酬であったということですよね。それが今月から20万円になるということ。
>
> 85000円×5=425,000円
> 200,000円×7=1,400,000円
> 合計1,825,000円
>
> まず、所得税の扶養は外れることになりますが、御社で、扶養家族増減に伴う必要な書類があるならばその書類を提出して下さい。
>
> 給与が20万円とありますが、勤務時間等は社員の4分の3以上あるのでしょうか。
>
> ない場合:いずれにしても、月額108,333円以上となりますから、健康保険扶養から外れます。扶養家族減届を提出してください。その後
> ご自身で市町村国保に加入してもらい、また国民年金も3号から1号へ種別変更。保険料の支払が必要となります。
>
> ある場合:ご自身が被保険者として御社の社会保険に加入する手続が必要です。


ありがとうございました。お陰様で手続きが出来ました。

Re: 扶養控除

著者rikaayureさん

2011年06月15日 15:33

> オレンジcube さん始め他ご回答者と同様です。
>
> 健康保険も多分、試算から外れると思います。
> 変更届け書と共に保険証も戻しますが、家族で通院や療養中または、発行するまで心配でしたらその写しを取っておくことをお勧めします。
> 尚、通院等しておりました場合、月が替わる都度、提出を求められると思いますので、何から何に変更中なる旨を伝えれば問題なく受診出来ます。


ありがとうございました。

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