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労務管理

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有給休暇の一斉取得日について

著者 意地悪ミィ さん

最終更新日:2011年06月15日 14:54

いつもお世話になっております。

私は派遣社員です。

派遣先の会社で8月に9日間の夏休みがあります。
そのうちの3日間は派遣先の会社のカレンダーでは
有給休暇の一斉取得日となっています。
この日に会社に出勤する人はほぼ皆無です。

昨年までは私が登録している派遣元でもこの日を
有休で消化してくれていたのですが、今年から
「派遣法が変更になった為、その日は休業日とみなされ
有給休暇は認めない」
と言われ、この日の有休消化はできなくなりました。

お休みはうれしいのですが、長期の休みの間に有休が
使えないとなると、手取りがものすごく減ってしまい
とても困ります。。。

派遣先のカレンダーが有給休暇一斉取得日となっていても
派遣社員の私たちは休業日としなければならないのでしょうか?

どなたかアドバイスをお願いいたします。

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Re: 有給休暇の一斉取得日について

著者acchanpapaさん

2011年06月16日 07:57

元 監督署職員です。
書き込みがありませんでしたので、記載させてもらいました。


派遣法の変更は何のことかわかりませんが、
一斉年休消化日であり、これまで年休を取れたのなら、
その日は本来労働日となりますので、
派遣元で協定を結んでいなければ、
勤務を要する日となります。

派遣元で仕事にならないということであるから
使用者の責めによる休業ということで平均賃金の6割の
手当を支払う必要があると思います。

休業命令が出ると、年休取得はできませんが
補償は平均賃金の6割となります。
ただ、会社としても年休を認めたほうが、
年休の消化になる訳ですから、
あとでまとめて取られるよりもお徳のはずなのですが・・・
もしかしたら、休業手当を考えていないのかもしれません。

そのあたりを含めて、派遣元に相談してみてはいかがですか。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 有給休暇の一斉取得日について

著者意地悪ミィさん

2011年06月16日 14:44

ご回答ありがとうございました!

早速、派遣元に確認したところ

労働基準監督署の監査において、有休残日数が不足する者
及び奨励日に出勤した者との取扱に問題がある旨指摘を受け、
当該日を2011年度より『不就労日』とするよう改善指導を受けました。

したがって、2011年度より当該日には有給休暇は使用できず、出勤
した場合は休日勤務扱いとなります」

とのことで派遣法の変更というのは間違った情報でした。

どのような「問題」があるのかはわかりませんが、不公平さが生じる、
ということなのでしょうか…。
私のように「有休消化を認めてくれた方が良かった!」と思う
派遣社員の方が多くいるかと思うのですが…。

会社の対応についてまだ腑に落ちないものはありますが、「監督署の指導」
ということで有休消化は諦めないといけないのでしょうかね。。。

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