相談の広場
いつも拝見して勉強をさせて頂いております。
児童福祉施設で事務の補助・補助をしております。
さて、今回は標記のとおり、宿泊研修先のホテルで食中毒になった場合、労災にあたるのか? という件について質問させて頂きます。
■状況■
施設の職員が先日の木・金の1泊で研修会に参加しました。
そこのホテルでの食事で食中毒になった模様です。
参加者約150名中、体調不良者が30名弱出ているようで、昨日、所轄の保健所も当該職員にたいして調査に来ました。まだ、調査段階なのでホテルの食事が原因とは言い切れないようですが、状況からすると宿泊施設でのことが原因のようです。
当該職員は研修二日目の朝から体調がすぐれず、金曜の帰宅後から下痢と嘔吐を繰り返したようです。まさか、ホテルでの食中毒とは思わず、月曜日に休んで健康保険で診察してもらったとの事です。(検査結果はまだ出ていません)
火曜日には回復し勤務につきました。
(研修中に名勝地観光等々の研修会から逸脱した行為は一切ありません。)
業務で研修に参加しているのだから当然、というか当たり前に「業務災害に該当する」と施設長に言ったのですが、施設長がスポットで入っている社労士に電話で問い合わせたところ「相手がわかっている場合、労災にはならない」との回答があったとの事です。
労働者保護の観点からも、また保険者も異なるし、まずは、健保の給付から労災への切り替え、第三者行為災害の手続き(ホテル側の責任が明確になった場合)をすすめるのが当然だと私は思っていますが、勉強も足りておらず体系的な知識もなく、社労士から「労災にあたらない」と回答されてしまえば私からはなんとも言えません。
■質問■
今回のようなケースでは本当に業務災害にあたらないのでしょうか?
拙施設において宿泊での研修会参加は今回だけではありませんので、今後のことも含めて勉強をさせて頂きたいと思っておりますので、なにとぞご教授よろしくおねがい致します。
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元 監督署職員です。
社労士さんの言われた「相手がわかっている場合は・・」という
意味がよくわかりません。
業務上災害は、業務起因性・業務遂行性があると認められます。
今回のものが食中毒ということになれば、
業務上災害になる可能性は十分にあります。
弁当による集団食中毒で、以前は重大災害(3人以上)として、
災害調査に行くこともありました。(今、局によっては省略可)
社労士さんが言われたのが、三者行為だからホテルが補償すれば、
労災の請求を出さないという趣旨なら分かります。
ただし、健保は使えず、全額ホテル負担となります。
さらに、休業を要した場合、死傷病報告の提出も必要です。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
元 監督署職員 さま
お返事が遅くなり申し訳ありませんでした。
早速に明確なご教授を頂きましてありがとうございました。
社労士の回答は施設長からの伝聞なので、曖昧な質問に
なってしまい申し訳ありません。
>社労士さんが言われたのが、三者行為だからホテルが補償すれば、
>労災の請求を出さないという趣旨なら分かります。
>ただし、健保は使えず、全額ホテル負担となります。
>さらに、休業を要した場合、死傷病報告の提出も必要です。
再質問
①保健から労災への切り替えをせず、ホテルの補償を待てばよい?
なるほど!
ホテルが直接補償すれば「労災請求を出さない」という意味だと
私も理解できるのですが、今回はすでに健康保険で診察をして
しまっております。それを放置しておいて良いものなのでしょうか?
ホテルが補償するときに手続きをしてもらえるという事なのでしょうか?
②「死傷病報告」休みが1日以下ですが私傷病報告はどうすればよいのか?
月曜は私が休んでいたので、先ほど休暇簿を確認したところ、当該職員は
月曜には出勤し体調不良だったので半日で帰り、病院に行ったようです。
この場合でも「私傷病報告」が必要になるのでしょうか?
正確な知識も手続きも良く理解していないので的外れな質問ではあるかと
思いますが、再度、ご教示頂ければありがたいです。
よろしくお願い致します。
> 元 監督署職員です。
>
>
> 社労士さんの言われた「相手がわかっている場合は・・」という
> 意味がよくわかりません。
> 業務上災害は、業務起因性・業務遂行性があると認められます。
>
> 今回のものが食中毒ということになれば、
> 業務上災害になる可能性は十分にあります。
> 弁当による集団食中毒で、以前は重大災害(3人以上)として、
> 災害調査に行くこともありました。(今、局によっては省略可)
>
> 社労士さんが言われたのが、三者行為だからホテルが補償すれば、
> 労災の請求を出さないという趣旨なら分かります。
> ただし、健保は使えず、全額ホテル負担となります。
> さらに、休業を要した場合、死傷病報告の提出も必要です。
>
>
> ※経歴等は作成しているブログで確認ください
> http://acchandd.blog.bbiq.jp
元 監督署職員 です。
健康保険は、「業務外の事由により」となっていますので
業務上の事由による疾病では受診できません。
まだすぐの問題であれば、レセプトによる請求を行っていませんので、
ホテルと交渉し、補償するということであれば、
病院窓口で7割分を返金し、10割分を請求するとよいと思います。
それがだめであれば、病院が労災指定病院の場合、
療養補償給付たる療養の給付請求書(5号)を作成して
病院窓口に提出するとよいでしょう。
業務上になるならないの調査は、監督署が行います。
併せて第三者行為災害届を作成して
監督署に提出します。(場合により不要となるかも)
指定病院でない場合、一旦7割返金した上で、
療養の費用請求書(7号)を作成して病院の証明をもらい、
領収証を付けて監督署に請求するとよいでしょう。
同様に監督署が調査します。
死傷病報告は、休業1日以上が必要です。
午後休であれば、労働安全衛生法にいう休業になりませんので、
提出の必要はありません。
病院が補償しないと言われた場合、
事前に三者行為届の必要性など
監督署窓口に相談するとよいでしょう。
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