相談の広場
いつも勉強させていただいております。
算定基礎届の通勤手当のことで教えてください。
昨年9月より通勤手当として6ヶ月定期代を3月給与と9月給与にて支給することになりました。
よって3月9月以外の月額には通勤手当が発生せず、
算定基礎届の基礎となる4月~6月には通勤手当のない月額になってしまいます。
このような場合は、6ヶ月定期の1/6を月額に足した金額を記入すればよいのでしょうか。
よろしくご指導くださいますようお願いいたします。
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jinji様
補足いただきましてありがとうございます。
雇用保険料は支払額に応じての控除だと思い、支払月の雇用保険料控除額が増えるだけで、通勤手当分の総控除額として変わらないと考え、また社員から不満も上がってこなかったので、非課税枠を考慮するぐらいで特に気にせず給与システムの自動計算にまかせておりました。
高額の通勤手当になると、他になにか不利益なことがあるのでしょうか。
知識不足でお恥ずかしいですが、ご教示いただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
> 補足としてもう1点。
>
> 算定基礎の他、雇用保険料の算出の際も毎月の給与に定期代の1ヵ月分を考慮する事も検討されてもいいかと思います。
> 通勤定期の高額な方は、支給月のみ雇用保険料が跳ね上がりますから。
横から失礼します。
不利益といえるかどうか判りませんが、一括加算したために、後日調整しなければならないのではと考えてしまった経験です。参考になるかどうか。
定期券代を支給した月に一括して加算して保険料を算出したものの、定期券の期限が来る前に退職し残余期間分が払い戻しになった結果、この払戻金を保険料にどう反映させるか困惑した記憶があります。
理論上は通勤費のマイナス加算=減算としなければおかしいのですが、では実際の払戻額でいいのか、支給済額を使用済期間分と残余期間分に按分するのか。おまけに支給した年度と払い戻した年度が違っているので、どのように考えるのが妥当? 妙案が無く、結局は何も調整しませんでしたが。
その後、「定期券は毎月支給すべきものをまとめて前払いしたと考えて、毎月1箇月分を上乗せするべき」という指導に行きつき、現在に至っています。
プロを目指す卵さん
ご教示ありがとうございます。
退職についてはすっかり失念しておりました。
実を言うと私は社会保険担当で、算定基礎届類までは私のほうで前に進められるのですが、給与担当は別におり、
この件について提言しましたが、
「ひとりづつ手計算でやってられない。」と言われてしまいました。
法的規制とかは無いのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
> 横から失礼します。
>
> 不利益といえるかどうか判りませんが、一括加算したために、後日調整しなければならないのではと考えてしまった経験です。参考になるかどうか。
>
> 定期券代を支給した月に一括して加算して保険料を算出したものの、定期券の期限が来る前に退職し残余期間分が払い戻しになった結果、この払戻金を保険料にどう反映させるか困惑した記憶があります。
> 理論上は通勤費のマイナス加算=減算としなければおかしいのですが、では実際の払戻額でいいのか、支給済額を使用済期間分と残余期間分に按分するのか。おまけに支給した年度と払い戻した年度が違っているので、どのように考えるのが妥当? 妙案が無く、結局は何も調整しませんでしたが。
>
> その後、「定期券は毎月支給すべきものをまとめて前払いしたと考えて、毎月1箇月分を上乗せするべき」という指導に行きつき、現在に至っています。
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