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借上住宅の適用年数の改訂について

著者 笑ってなければ幸せはこない さん

最終更新日:2011年06月22日 18:32

当社は全国に事業所を持つ会社で、借上住宅制度に基づいて賃貸住宅の家賃の一部負担をおこなっています。
借上期間について労働協約が締結されており、適用期間は通算15年間で、打ち切りとなります。来年度3月が最初の適用となります。
労働協約には明文化されていますが、会社の就業規則には一切記載がありません。申告した事業所以外で住居の異動が必要な者に、借上住宅の適用を行っています。
会社はコスト面から労働協約どおり実行したいと考えていますが、会社の人事異動で申告した事業所以外で勤務せざるを得ないため、どのように対応するのが良いのか苦慮しています。
借上住宅の家賃負担は既得権ですので社員にとってはかなりの抵抗があると思います。
制度の途中からこのように改訂するためのスムーズな方法がありましたらご教示いただければ幸いです。

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Re: 借上住宅の適用年数の改訂について

笑ってなければ幸せはこない さん

こんにちは

弊社の場合、係る規定は給与規定の一部に控除額と共に記載しております。また、社宅利用規定には社宅に主観した詳細を記載してます。

 確かに出ますときは可也、抵抗がありますね。しかしながら、社宅15年とは驚きましたが、本来、入社したては給与が低く社員に対する互助会的発想で、出るまでには生計することを前提にしてました。
 一方で給与手当てとして「住宅手当」を設定してます。
そこでは、自宅、借家の社員に手当てを支給します。但し、社宅の社員は除きます。
 それ故に、社宅を出て借家の場合、引越し費用敷金礼金、前家賃等全額個人負担となっています。が、給与で手当てを支給し、社宅から出ましたので係る控除はゼロとなります。
 中には、経済的な問題を抱える社員が出ますが、ある程度の貸付制度を利用してもらってます。

 参考になれば幸いです。

Re: 借上住宅の適用年数の改訂について

著者笑ってなければ幸せはこないさん

2011年07月03日 15:23

> 笑ってなければ幸せはこない さん
>
> こんにちは
>
> 弊社の場合、係る規定は給与規定の一部に控除額と共に記載しております。また、社宅利用規定には社宅に主観した詳細を記載してます。
>
>  確かに出ますときは可也、抵抗がありますね。しかしながら、社宅15年とは驚きましたが、本来、入社したては給与が低く社員に対する互助会的発想で、出るまでには生計することを前提にしてました。
>  一方で給与手当てとして「住宅手当」を設定してます。
> そこでは、自宅、借家の社員に手当てを支給します。但し、社宅の社員は除きます。
>  それ故に、社宅を出て借家の場合、引越し費用敷金礼金、前家賃等全額個人負担となっています。が、給与で手当てを支給し、社宅から出ましたので係る控除はゼロとなります。
>  中には、経済的な問題を抱える社員が出ますが、ある程度の貸付制度を利用してもらってます。
>
>  参考になれば幸いです。

とここばさん

ご回答ありがとうございます。

会社が借上住宅を補助する期間としての15年年というのは、一般的に長い(恵まれている)のでしょうか?
当社も個人で契約している場合は、管理職以外になりますが「住宅手当」の規定があります。借上住宅の本人負担は3割です。(地区毎、世帯人員、独身、単身により上限金額を設定しています)
15年打ち切りは、労働協約で決めていることですが、就業規則等にはどこにも記載がなく、借上、15年適用者の会社負担をなくすことを一気にやった場合、法律的な問題はありますか?

Re: 借上住宅の適用年数の改訂について

笑ってなければ幸せはこない さん

こんにちは。

今日も暑いですね。

係る年数は、いろいろな会社を見てきましたが、最長かも知れません。

大卒から15年もしますと、何かしら役が付きますね。主任とか課長補佐とか、それ以上に結婚される方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

他社では10年未満、高卒採用の場合はもう少し長い、実年齢で30歳前後が多いです。

 決してこれは他社の事なので気にしないでください。
しかし、ちょっと違いが見えましたのが、借上げ住宅について補助よりも、そこを利用する最長期間を優先しているところです。他社ではその利用期間を過ぎますと出て頂いている点です。利用している間は補助がつき、出ますとそれに代わって住宅手当がつくしくみになってます。
 無論、住宅手当は自宅と借家とは額に差がありますし、ある役職以上は付きません。(役職による条件を付けていないところもあります。)

 弊社では、この手当て(補助)が無くなったら別の手当てをあてがい安心して働いていただきたいとしてます。

 一気になくすことは、規定にも記述してあるところから、また、その書及び関連の書の体系が明示してあれば、問題はないと判断します。(但し、社員がいつでも閲覧できるようになっていて、周知徹底されていることが前提です。

 「聞いてなかった。」等、出ないよう、半年前くらいに対象者にお話しても宜しいかと思います。

 斯様な書は、最初見ても、忘れている社員は多いですから。
また、その準備期間も必要と思いますので。

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