相談の広場
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> 法人です。(食品関係の情報マーケティング会社です)
>
> 業務委託契約を個人と締結するにあたり、
> 契約書に業務内容を"調査業務"とした場合に
>
> (経理担当から調査業務のみの文言では、源泉対象の可否が判定出来ないと言われています。)
>
> 業務委託契約書には詳細を記載しませんが、
> この場合の源泉対象とする詳細とは、実際のところ、
>
> 食品、飲食物の購買に関する各種情報調査(市場調査を含む。)ですが、この内容で源泉対象になりますか?
> 判る方がいらっしゃいましたらご教示ください。
こんにちわ。
契約書の業務内容をどう表記するかによって源泉の可否判定がされるものではありません。相手が個人であり、人的役務提供の対価であれば報酬となり、支払者に源泉の義務が生じます。ただし調査業務で必要な経費、たとえば交通費などは実費請求となり源泉対象外です。
法人から個人への委託・外注の報酬に対して、源泉徴収の必要があるのは所得税法204条にある「報酬・料金等」に限定列挙される内容に該当する場合のみです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm
ご質問の「食品、飲食物の購買に関する各種情報調査(市場調査を含む。)」という内容が該当すると思われる項目はありません。
したがって源泉徴収の必要は無いものと思われます。
個別の事案に関しては税務署へ電話で問い合わせればすぐに回答が得られるでしょう。(匿名可)
注:
報酬=源泉徴収必要という訳ではありません。所得税法204条に限定列挙されている内容に該当があれば源泉徴収が必要となります。
宿泊・交通費=源泉対象外ではありません。いかなる理由であれ先方に払えば源泉対象となります。
直接交通機関・宿泊施設へ支払った場合のみ源泉対象外です。
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