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特別休暇(無給)と欠勤の控除額について

最終更新日:2011年06月23日 11:39

いつも勉強させて頂いております。

弊社は無給の特別休暇を取得した際の控除額と、
欠勤の控除額が違っております。

問題はないでしょうか?

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Re: 特別休暇(無給)と欠勤の控除額について

著者プロを目指す卵さん

2011年06月23日 21:17

> いつも勉強させて頂いております。
>
> 弊社は無給の特別休暇を取得した際の控除額と、
> 欠勤の控除額が違っております。
>
> 問題はないでしょうか?


それぞれが、どういう計算方法によるのかが不明なので判断できません。

Re: 特別休暇(無給)と欠勤の控除額について

著者acchanpapaさん

2011年06月25日 08:23

元 監督署職員です。

法令上の控除を下回っているのであれば
特別休暇の控除と欠勤控除
その控除方法を違えても問題ありません。

その旨を規則化していればということですが。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 特別休暇(無給)と欠勤の控除額について

> それぞれが、どういう計算方法によるのかが不明なので判断できません。

プロを目指す卵様

返信頂きありがとうございます。

計算式は以下の通りで、資格手当が入っているかいないかの違いです。

欠勤控除の計算式
基本給等の固定給合計÷所定労働日数

特別休暇(無給)の計算式
基本給等の固定給合計+資格手当÷所定労働日数

Re: 特別休暇(無給)と欠勤の控除額について

> 元 監督署職員です。
>
> 法令上の控除を下回っているのであれば
> 特別休暇の控除と欠勤控除
> その控除方法を違えても問題ありません。
>
> その旨を規則化していればということですが。
>
>
> ※経歴等は作成しているブログで確認ください
>  http://acchandd.blog.bbiq.jp

acchanpapa様


返信頂きありがとうございました。
法令上の控除を下回っていました。

規則化しているかどうか確認してみます。

試験頑張って下さい。

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