相談の広場
最終更新日:2011年06月23日 11:39
いつも勉強させて頂いております。
弊社は無給の特別休暇を取得した際の控除額と、
欠勤の控除額が違っております。
問題はないでしょうか?
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元 監督署職員です。
法令上の控除を下回っているのであれば
特別休暇の控除と欠勤控除で
その控除方法を違えても問題ありません。
その旨を規則化していればということですが。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
> 元 監督署職員です。
>
> 法令上の控除を下回っているのであれば
> 特別休暇の控除と欠勤控除で
> その控除方法を違えても問題ありません。
>
> その旨を規則化していればということですが。
>
>
> ※経歴等は作成しているブログで確認ください
> http://acchandd.blog.bbiq.jp
acchanpapa様
返信頂きありがとうございました。
法令上の控除を下回っていました。
規則化しているかどうか確認してみます。
試験頑張って下さい。
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