相談の広場
いつも勉強させて頂いてます。
労働局で説明を受けたのですが、良く分からなかったところの質問です。
「地域における雇用構造の改善に資するための要件」というところに、「従業員の過去の定着状況が著しく悪くないこと。」という項目があります。
具体的には、いつの時点で考えて、離職率が何パーセント以上になると受給できないのでしょうか。
宜しくお願いします。
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> いつも勉強させて頂いてます。
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> 労働局で説明を受けたのですが、良く分からなかったところの質問です。
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> 「地域における雇用構造の改善に資するための要件」というところに、「従業員の過去の定着状況が著しく悪くないこと。」という項目があります。
>
> 具体的には、いつの時点で考えて、離職率が何パーセント以上になると受給できないのでしょうか。
>
> 宜しくお願いします。
>>吉川商会です。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/05.pdf#search='地域求職者雇用奨励金'
1計画日から完了日から起算して6か月を経過した日までの
間に、当該事業所で雇用する被保険者を解雇等事業
主都合で離職させた事業主、あるいは全労働者の6%(その
数が3人以下の時は3人)を超える割合で特定受給
資格者である離職者を発生させた事業主に対しては、地域求
職者雇用奨励金(中核人材用)、沖縄若年者雇用
促進奨励金は支給されません。
(2) 計画日から完了日までの間に、当該事業所で雇用する被
保険者を解雇等事業主都合で離職させた事業主ある
いは全労働者の6%(その数が3人以下の時は3人)を超える
割合で特定受給資格者である離職者を発生させた
事業主に対しては、地域求職者雇用奨励金は支給されませ
ん。
以上の不支給要件が挙がっていますね。
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