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労務管理

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計画年休を取れなかった社員の処遇について

著者 ゆうりん さん

最終更新日:2006年09月13日 17:33

いつも楽しくみています。
さて、今回会社で計画年休を導入しようと思っています。
労使協定を締結するにあたって、2日間の計画年休を取得できな
かった場合、どのような処置が妥当なのか教えて頂きたいと思っ
ています。
できれば、計画年休指定日の前後1ヶ月以内に振り替えて取得す
るようにしたいのですが、これは違法でしょうか。
また他によい方法がありましたら、是非お教えいただきたいと
思います。
 よろしくお願いいたします。

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Re: 計画年休を取れなかった社員の処遇について

著者大塚事務所さん (専門家)

2006年09月17日 17:45

計画的付与の方法は、
①事業所全体の一斉付与方式
②課、班別の単位による交替制方式
③個人別の付与方式 があります。計画的付与の場合は、労働者時季指定権使用者時季変更権はともに行使できません。したがって、予測しなかった事態に対処するには、②の交替制方式により事業所を休業しない方法、③の個人別により、リスクヘッジすることを検討してみてはいかがでしょうか。また、①、②については、労使協定に計画年休の変更に関する要件・手続を加え、①には更に業務上により一部社員に勤務を命ずる等の事項を加え、出勤した社員は、個別に処理(有給は他の日に取らせる)してはどうでしょうか。

Re: 計画年休を取れなかった社員の処遇について

著者ゆうりんさん

2006年09月19日 21:58

わかりやすく教えていただき、どうもありがとうございます。
現在①の事業所全体の一斉付与方式を考えています。
計画年休日に出勤した社員に対しては、個別に処理(有給は他の日に取らせる)するように労使協定に文言を盛り込もうと思います。
 ありがとうございました。

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