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健保の任意継続被保険者になるメリットについて

著者 patagonian さん

最終更新日:2011年07月02日 14:26

初歩的な質問にて失礼します。
現在東京薬業健康保険協会に入っていますが、退職するにあたり任意継続を申請するか迷っています。
保険料が全額自己負担になる点で負担増の悪いイメージがあるのですが、一般的に任意継続のメリットはどのようなものでしょうか?
ご指導のほどよろしくお願いします。

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Re: 健保の任意継続被保険者になるメリットについて

patagonian さん

こんにちは

任意継続は原則、現在、「通院中である」等の理由が伴う組合が多いのでご確認ください。

さて、メリットですが、やはりペアとなっている年金と思います。

これも、任意保険では切り離す組合もあると聞いておりますので、ご確認ください。

余りお役に立てず申し訳ございません。
如何せん、組合に因って任意継続に対する取り扱いが異なっておりますので

Re: 健保の任意継続被保険者になるメリットについて

著者Mariaさん

2011年07月03日 06:23

> 現在東京薬業健康保険協会に入っていますが、退職するにあたり任意継続を申請するか迷っています。
> 保険料が全額自己負担になる点で負担増の悪いイメージがあるのですが、一般的に任意継続のメリットはどのようなものでしょうか?

任意継続の保険料は、在職中に事業主が負担していた分まで被保険者が全額負担することになるため、
確かに在職中と比べれば多くの方は負担増となります。
(上限があるため、在職中の標準報酬月額がかなり高かった方だと、
 在職中より保険料が安くなるケースもある)
しかしながら、国民健康保険の保険料は、
たとえ退職しても前年の所得を元に計算されるため、
退職してすぐの保険料は高額になりがちです。
このため、2倍負担でもまだ任意継続のほうが安いというケースもあります。
また、国民健康保険料は、地方自治体によって計算方法が異なるため、
お住まいの地方自治体によって、
任意継続の保険料より高くなるケースも安くなるケースもあります。
ですので、単純に被保険者本人の保険料だけで見ても、
必ずしも任意継続のほうが高いとは限りません。

また、職域の健康保険の場合、被扶養者は保険料がかかりませんが、
国民健康保険には扶養という概念はないため、
収入がない奥様やお子さんでも被保険者本人となります。
もし退職後に国民健康保険に加入した場合、
ご本人だけでなく、それまで被扶養者であったご家族の分の保険料もかかります。
(前年の収入がない奥様やお子さんの分の保険料は安いですけどね)
国民健康保険の保険料は、世帯分を合算して世帯主に納付書が行くので、
収入がない奥様やお子さんの分の保険料はかかっていないように勘違いしやすいですが、
あくまでも合算して納付書が送られてきているだけで、奥様やお子さんの分の保険料も発生しているのです。
ですから、ご本人の保険料だけを考えれば、国民健康保険のほうが安いというケースでも、
被扶養者にしていたご家族がいる場合は、
その方の分の国民健康保険料まで合わせて考慮すると、
任意継続のほうが得というケースもありえます。

ですから、どちらのほうが保険料が安くなるのか、
きちんと確認したうえで、判断されることをオススメします。

また、保険料以外でのメリットについてですが、
健康保険組合の場合、法定給付以外に組合独自の付加給付が設けられている場合があります。
任意継続被保険者でも適用となる付加給付がある場合、
任意継続すれば、その付加給付も受給できます。
たとえば、私の加入している健康保険組合の場合、
月の医療費が2万を超えた場合に超えた分が還付される付加給付(実質、本人が負担するのは2万までになる)や、
出産育児一時金に上乗せされる付加給付(9万円が上乗せ)などがあり、
これらは任意継続被保険者でも適用となります。
付加給付はそれぞれの組合が独自に設けているものですから、
付加給付がある組合もあれば、ない組合もありますし、
どんな付加給付があるのかも組合によって異なります。
ですので、ご自身が加入している健康保険付加給付があるのかどうか、
どんなものがあるのかを確認したうえで、それも考慮するほうがよろしいかと思います。

なお、通常は、職域の健康保険厚生年金はセットですが、
任意継続の場合はセットになりません。
厚生年金には任意継続という制度はないからです。
国民健康保険でも任意継続した場合でも、
年金は国民年金第1号被保険者になりますので、忘れずに種別変更の手続きをなさってください。
ちなみに、もし在職中に配偶者が第3号被保険者になっていた場合、
その方も第1号被保険者に変更になります。
第3号被保険者になれるのは、厚生年金被保険者扶養されている配偶者のみのため)

もう1点補足ですが、
現在、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者に該当する方に限り、
国民健康保険の保険料が軽減される制度が施行されています。
(保険料の算定の際に、前年の所得を30%分とみなして計算される)
もしこれに該当する場合は、国民健康保険のほうがかなり安くなる可能性大ですので、
お住まいの地方自治体に国民健康保険料の問い合わせをする際には、
こちらについても聞いてみるとよろしいかと思います。

Re: 健保の任意継続被保険者になるメリットについて

著者オレンジcubeさん

2011年07月04日 08:36

> 初歩的な質問にて失礼します。
> 現在東京薬業健康保険協会に入っていますが、退職するにあたり任意継続を申請するか迷っています。
> 保険料が全額自己負担になる点で負担増の悪いイメージがあるのですが、一般的に任意継続のメリットはどのようなものでしょうか?
> ご指導のほどよろしくお願いします。

こんにちは。
任意継続のメリットは最近ほとんどなくなってしまいました。
理由は、3割負担となってしまったからです。

健保独自の給付があれば、被保険者として引続き利用することが出来ますが、独自給付等がなければ、後は保険料だけだと思います。

退職後に市町村国保に入る場合、前年の収入で保険料が計算されます。その計算された保険料と、任意継続保険料を比べてどうかで判断されることになると思います。

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