相談の広場
定期健康診断の件でご相談です。
今年から健診会社を変えたのですが、定期健康診断のレントゲンフィルムの事でトラブルになっています。
昨年までの健診会社はレントゲンフィルムを送ってきており、そのフィルムを個人票に貼って管理しておりました。
しかし、今年からの健診会社はレントゲンフィルムを送ってきません。
産業医の先生からも「レントゲンフィルムが無ければ異常のある従業員に対して産業医としての責務を果たせない。至急取り寄せろ」と言われました。
そこで、健診会社に問い合わせたところ、「個人情報なので提供できない。どうしても必要ならば個人情報の開示申請書を記入して、本人を証明できる書類(保険証・運転免許証)を添付して送ってください」と言われました。
レントゲンフィルムを取り寄せるためにここまでの手続きが必要なのでしょうか?
健診結果は5年間の保管義務があります。レントゲンフィルムも保管しないといけないと思うのですが。
何分知識不足で産業医と健診会社の板ばさみで困っております。
何卒、ご教授願います。
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> 定期健康診断の件でご相談です。
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> 今年から健診会社を変えたのですが、定期健康診断のレントゲンフィルムの事でトラブルになっています。
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> 昨年までの健診会社はレントゲンフィルムを送ってきており、そのフィルムを個人票に貼って管理しておりました。
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> しかし、今年からの健診会社はレントゲンフィルムを送ってきません。
> 産業医の先生からも「レントゲンフィルムが無ければ異常のある従業員に対して産業医としての責務を果たせない。至急取り寄せろ」と言われました。
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> そこで、健診会社に問い合わせたところ、「個人情報なので提供できない。どうしても必要ならば個人情報の開示申請書を記入して、本人を証明できる書類(保険証・運転免許証)を添付して送ってください」と言われました。
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> レントゲンフィルムを取り寄せるためにここまでの手続きが必要なのでしょうか?
> 健診結果は5年間の保管義務があります。レントゲンフィルムも保管しないといけないと思うのですが。
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> 何分知識不足で産業医と健診会社の板ばさみで困っております。
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> 何卒、ご教授願います。
当社では、従業員のカルテと検査結果及びフィルムなどの扱いは、個人情報管理の資格を持ったものが、個人情報保護の契約を結んだ病院や検査機関との間で情報をやり取りし、保管は施錠した、健康管理センターのキャビネットにしています。
その際に、自分で追加した有料(会社負担【法定検査】外の)の検査結果は、直接本人に送付してもらっています。
資格を持ったものが適切に管理している。ということで個人情報違反にならないと社員にも、外部委託検査機関にも伝えて、今のところうまく回っております。
sinm38さん こんにちは
お話の診断結果、それに要するレントゲン物、確かに、二次検診とか、保険請求などに要する場合必要となることもあります。
これには、個人情報保護法都ではなく、医師法、歯科医師法によりますと、医師はその診断結果を要する場合のレントゲンの保管義務が命じられています。
医師法第24条1項に、医師は患者を診療したら遅滞なく「経過を記録すること」が義務づけられている。これを「診療録」としている。また、2項で記録後最低5年間は保存することが義務づけられている(医療機関内で診療したものについては、その医療機関の義務である)。歯科医師法も同様。
となりますと、会社からの要請ではなく、診察、診断を受けられた方からの、開示願い=診断結果証明願いでお行うことが必要となります。
また、新たな医療機関で使用後は、所定の医療機関への返還義務も生じます。
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