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労務管理

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社会保険 適用事業所について

著者 豆しば さん

最終更新日:2011年07月02日 12:36

4月から飲食店の総務の仕事をすることになりました。
新しく店舗を開くのですが、店舗には事務をする人を置かず、総務・経理関係は全て本社で行う予定です。
社会保険は事業所毎に届け出をしないといけいないと思いますが、店舗に事務員がいない場合、どうしたら良いのでしょうか。
よろしくお願いします。

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Re: 社会保険 適用事業所について

著者tonさん

2011年07月02日 19:54

> 4月から飲食店の総務の仕事をすることになりました。
> 新しく店舗を開くのですが、店舗には事務をする人を置かず、総務・経理関係は全て本社で行う予定です。
> 社会保険は事業所毎に届け出をしないといけいないと思いますが、店舗に事務員がいない場合、どうしたら良いのでしょうか。
> よろしくお願いします。

こんばんわ。
下記参照ください。

健康保険厚生年金保険の場合、支店や営業所で賃金計算や賃金の支払業務が行われていないなど、主な人事管理機能が備わっていなければ、独立した一事業所としてみなされないため、本社で一括して手続きすることができ、事業所ごとに手続きする必要はありません。

 逆に支店や営業所に人事管理機能が備わっている場合は、独立した一事業所としてみなされ、原則のとおり事業所ごとに取り扱う必要があり、新規に社会保険を適用させる手続きから行わなければなりません。なお、支店や営業所が独立した一事業所とみなされる場合でも、厚生労働大臣の承認を受けることにより、本社等に一括して適用することができます

以上です。
とりあえず。

Re: 社会保険 適用事業所について

著者豆しばさん

2011年07月02日 20:30

> こんばんわ。
> 下記参照ください。
>
> 健康保険厚生年金保険の場合、支店や営業所で賃金計算や賃金の支払業務が行われていないなど、主な人事管理機能が備わっていなければ、独立した一事業所としてみなされないため、本社で一括して手続きすることができ、事業所ごとに手続きする必要はありません。
>
>  逆に支店や営業所に人事管理機能が備わっている場合は、独立した一事業所としてみなされ、原則のとおり事業所ごとに取り扱う必要があり、新規に社会保険を適用させる手続きから行わなければなりません。なお、支店や営業所が独立した一事業所とみなされる場合でも、厚生労働大臣の承認を受けることにより、本社等に一括して適用することができます
>
> 以上です。
> とりあえず。


tonさん

こんばんは。
人事管理機能がなければ本社で一括して手続きして良いとのことですが、届け出等は必要ですか?
手続きについても教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。

Re: 社会保険 適用事業所について

著者tonさん

2011年07月03日 15:16

> > こんばんわ。
> > 下記参照ください。
> >
> > 健康保険厚生年金保険の場合、支店や営業所で賃金計算や賃金の支払業務が行われていないなど、主な人事管理機能が備わっていなければ、独立した一事業所としてみなされないため、本社で一括して手続きすることができ、事業所ごとに手続きする必要はありません。
> >
> >  逆に支店や営業所に人事管理機能が備わっている場合は、独立した一事業所としてみなされ、原則のとおり事業所ごとに取り扱う必要があり、新規に社会保険を適用させる手続きから行わなければなりません。なお、支店や営業所が独立した一事業所とみなされる場合でも、厚生労働大臣の承認を受けることにより、本社等に一括して適用することができます
> >
> > 以上です。
> > とりあえず。
>
>
> tonさん
>
> こんばんは。
> 人事管理機能がなければ本社で一括して手続きして良いとのことですが、届け出等は必要ですか?
> 手続きについても教えていただけると助かります。
> よろしくお願いします。

こんにちわ。
特に必要なかったと思いますが支店の場所により社会保険の管轄が異なる場合は確認されたほうが確実です。
とりあえず。

Re: 社会保険 適用事業所について

著者豆しばさん

2011年07月09日 12:07

> > > こんばんわ。
> > > 下記参照ください。
> > >
> > > 健康保険厚生年金保険の場合、支店や営業所で賃金計算や賃金の支払業務が行われていないなど、主な人事管理機能が備わっていなければ、独立した一事業所としてみなされないため、本社で一括して手続きすることができ、事業所ごとに手続きする必要はありません。
> > >
> > >  逆に支店や営業所に人事管理機能が備わっている場合は、独立した一事業所としてみなされ、原則のとおり事業所ごとに取り扱う必要があり、新規に社会保険を適用させる手続きから行わなければなりません。なお、支店や営業所が独立した一事業所とみなされる場合でも、厚生労働大臣の承認を受けることにより、本社等に一括して適用することができます
> > >
> > > 以上です。
> > > とりあえず。
> >
> >
> > tonさん
> >
> > こんばんは。
> > 人事管理機能がなければ本社で一括して手続きして良いとのことですが、届け出等は必要ですか?
> > 手続きについても教えていただけると助かります。
> > よろしくお願いします。
>
> こんにちわ。
> 特に必要なかったと思いますが支店の場所により社会保険の管轄が異なる場合は確認されたほうが確実です。
> とりあえず。




tonさん

こんにちわ。
店舗が他県なので確認してみます。
ありがとうございました。

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