相談の広場
こんにちは。いつも勉強させていただいております。
うちの系列会社さんの経理担当者から相談されたのですが、わからないので教えてください。
この会社では、基本給○○円、残業代30H分○○円・・・というふうに支給しています。
30H以内の残業は定額で支給し、30Hを超えたら、超えた時間を計算して支給しているそうです。
この支給を受けている社員さんが通勤災害で休業することになりました。
質問は、
1.月途中まで出勤しているので、基本給・家族手当等は所定労働日数で割って出勤日数分支給するが、定額残業代も日割計算で支給してもよいのかどうか?
(日割した時間数>負傷するまで実際に働いた残業時間数 ならば、日割りでいいような気が私はするのですが・・・)
2.通災の休業請求書の平均賃金算定内訳の頁では、定額残業代は上の欄(月ぎめ手当)に記載すべきか?
(便宜的に30Hまでは定額で払っているだけで、本来は時間単価×時間数で計算すべきものなので、下の欄のような気もする)
給与規定を見せてもらったら、欠勤の場合の日割支給の項目には基本給ほか手当については書いてありますが、定額残業代を日割りするとは書いてありません。
日割りしていいのかどうかわからなかったので記載しなかったそうです。
どなたか教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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