相談の広場

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

子会社設立における親会社の取締役会について

著者 法務びぎなー さん

最終更新日:2011年07月11日 14:29

いつもお世話になっております。


この度、当社は子会社を設立することになりました。
発起人者は当社と当社代表取締役(個人名義)です。

出資比率としては当社が60%で代表取締役が40%となっています。

その子会社設立に関して、当社の取締役会が執り行われるのですが、代表取締役は特別利害人として決議に参加できないのでしょうか?

そして、利益相反の決議も必要となりますか?

以上、2点ご教授いただくようお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 子会社設立における親会社の取締役会について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2011年07月12日 15:53

明解ではありませんが、
御社の子会社を設立するという点、御社の代表取締役が御社とともにその発起人(出資者)になるという点だけであれば、代表取締役はその決議に関して特別の利害関係を有する(取締役が自己または第三者のために会社の事業に類する取引をしようとするとき、取締役が自己または第三者のために会社と取引をしようとするとき、会社が取締役債務を保証するとき、その他取締役以外の者との間において会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき、のいずれかに該当するか?)とは言えないように思います。

会社と利害が相反する事業を営む子会社を設立することもないでしょうから。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド