相談の広場
いつもお世話になっております。
この度、当社は子会社を設立することになりました。
発起人者は当社と当社代表取締役(個人名義)です。
出資比率としては当社が60%で代表取締役が40%となっています。
その子会社設立に関して、当社の取締役会が執り行われるのですが、代表取締役は特別利害人として決議に参加できないのでしょうか?
そして、利益相反の決議も必要となりますか?
以上、2点ご教授いただくようお願いいたします。
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