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税務管理

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時効期間超過後の売掛金の時効の中断はできますか?

著者 sunsunsun9390 さん

最終更新日:2011年07月19日 09:18

いつもお世話になります。

中途採用で、今の会社に入り、
時効の過ぎた売掛金が数社あり、
びっくりしているのですが、

時効が過ぎていても、
残高証明や一部入金をしてもらえると、
時効は中断するのでしょうか?

また、中断後は、次回の時効は、いつなのでしょうか?

(弊社の、売掛金は、2年で時効です)


よろしくお願いします。

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Re: 時効期間超過後の売掛金の時効の中断はできますか?

sunsunsun9390 さん

こんにちは

売掛金についての「時効」は、私の知識不足で申し訳ないのですが分かりません。

しかし、「売掛金」勘定が発生した取引について、1年以内に回収できないことが判明した取引については投資その他の資産区分に表示することになっています。

 多分それが期を跨ぐところから貴社内部経理規定で2年としているのではないでしょうか

 債権債権として、相手方が破産、更生でもない限り、請求を行い、一方で貸倒引当金への計上をしていってはいかがでしょうか

Re: 時効期間超過後の売掛金の時効の中断はできますか?

著者パルザーさん

2011年07月19日 14:25

sunsunsun9390さん こんにちは。

御社で時効を2年としているので、通常の売買にかかる売掛金とみましたが、民法上も2年となっています。
請求さえしておけば時効は成立しないというのではなく、通常の請求だけでは時効は中断されません。
良く取られる方法は「残高確認書」や「支払誓約書」に署名捺印等させることですが、内容証明郵便で請求・催告した場合には1回限り6ヶ月間時効が中断しますので、6ヶ月以内に訴訟等の法的措置を取ることも必要です。

但し、税務上の貸倒れ計上にはいくつかの条件があり、時効成立=税務上の貸倒れが認められる事 ではない事にご注意ください。

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