sunsunsun9390さん こんにちは。
御社で時効を2年としているので、通常の売買にかかる売掛金とみましたが、民法上も2年となっています。
請求さえしておけば時効は成立しないというのではなく、通常の請求だけでは時効は中断されません。
良く取られる方法は「残高確認書」や「支払誓約書」に署名捺印等させることですが、内容証明郵便で請求・催告した場合には1回限り6ヶ月間時効が中断しますので、6ヶ月以内に訴訟等の法的措置を取ることも必要です。
但し、税務上の貸倒れ計上にはいくつかの条件があり、時効成立=税務上の貸倒れが認められる事 ではない事にご注意ください。