相談の広場
いつみお世話になっています。
来年2月22日出産予定日の社員ですが、産前産後期間に退職すれば、出産手当金は支給されるのでしょうか?
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> 来年2月22日出産予定日の社員ですが、産前産後期間に退職すれば、出産手当金は支給されるのでしょうか?
在職中の分の出産手当金については、
産前42日前から産後56日までの間で、かつ労務に服していなければ、
問題なく受給できます。
(ただし、給与の支払いがある場合には、支給額が調整される)
退職後の分の出産手当金が支給されるかどうかは、
資格喪失後継続給付の要件を満たしているかどうかによります。
資格喪失後継続給付としての出産手当金を受給できるのは、
●資格喪失日前日(退職日)までに強制被保険者期間が1年以上ある
●資格喪失日前日(退職日)に対する出産手当金の受給資格がある
この両方を満たしている場合のみです。
「資格喪失日前日(退職日)に対する出産手当金の受給資格がある」とは、
資格喪失日前日(退職日)が産前42日前から産後56日までの間で、かつその日に労務に服していない、ということを意味します。
したがって、たとえ退職日が産前42日前から産後56日までの間であっても、
退職日に労務に服していたり、強制被保険者期間が1年に満たない場合は、
退職後の分の出産手当金は受給できないことになります。
> 産前6週の前日1/11に退職すればよいということで理解できていますでしょうか?
それだと、実出産日が早まらない限り、出産手当金は1円も受給できませんよ。
出産手当金の受給資格がある日が1日もないですから。
前レスにも書きましたが、「資格喪失日前日(退職日)に対する出産手当金の受給資格がある」とは、
資格喪失日前日(退職日)が産前42日前から産後56日までの間で、かつその日に労務に服していない、ということを意味します。
出産日が2/22の場合、産前42日前は1/12なのですから、
1/11退職では、退職日が産前43日前になってしまい、
上記の「資格喪失日前日(退職日)が産前42日前から産後56日までの間」という部分を満たしません。
もし出産日が早まれば、産前42日前が1/11より前になるので、
受給資格が発生しますけど・・・。
2/22が出産予定日の場合、確実に出産手当金を受給するなら、
少なくとも退職日を1/12以降にし、かつ退職日に労務に服さないことが絶対条件です。
1/12以降であればいつでも大丈夫です。
もちろん、退職しない場合も問題ありません。
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