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労務管理

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出産手当金について

著者 myaha さん

最終更新日:2011年07月25日 16:27

いつみお世話になっています。

来年2月22日出産予定日の社員ですが、産前産後期間に退職すれば、出産手当金は支給されるのでしょうか?

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Re: 出産手当金について

著者Mariaさん

2011年07月26日 02:52

> 来年2月22日出産予定日の社員ですが、産前産後期間に退職すれば、出産手当金は支給されるのでしょうか?

在職中の分の出産手当金については、
産前42日前から産後56日までの間で、かつ労務に服していなければ、
問題なく受給できます。
(ただし、給与の支払いがある場合には、支給額が調整される)

退職後の分の出産手当金が支給されるかどうかは、
資格喪失継続給付の要件を満たしているかどうかによります。
資格喪失継続給付としての出産手当金を受給できるのは、
資格喪失日前日(退職日)までに強制被保険者期間が1年以上ある
資格喪失日前日(退職日)に対する出産手当金受給資格がある
この両方を満たしている場合のみです。
資格喪失日前日(退職日)に対する出産手当金受給資格がある」とは、
資格喪失日前日(退職日)が産前42日前から産後56日までの間で、かつその日に労務に服していない、ということを意味します。
したがって、たとえ退職日が産前42日前から産後56日までの間であっても、
退職日労務に服していたり、強制被保険者期間が1年に満たない場合は、
退職後の分の出産手当金は受給できないことになります。

Re: 出産手当金について

著者myahaさん

2011年07月26日 10:57

御回答ありがとうございます。

被保険者期間は5年ありますので強制被保険者期間をクリアしていますので資格喪失継続給付は大丈夫です。


この「●資格喪失日前日(退職日)に対する出産手当金受給資格がある」ですが、この社員の予定日でみると、
産前(6週)は来年1/12から産後(8週)4/18迄でして4/19から育児休暇になります。 

産前6週の前日1/11に退職すればよいということで理解できていますでしょうか?

Re: 出産手当金について

著者Mariaさん

2011年07月26日 11:48

> 産前6週の前日1/11に退職すればよいということで理解できていますでしょうか?

それだと、実出産日が早まらない限り、出産手当金は1円も受給できませんよ。
出産手当金受給資格がある日が1日もないですから。

前レスにも書きましたが、「資格喪失日前日(退職日)に対する出産手当金受給資格がある」とは、
資格喪失日前日(退職日)が産前42日前から産後56日までの間で、かつその日に労務に服していない、ということを意味します。
出産日が2/22の場合、産前42日前は1/12なのですから、
1/11退職では、退職日が産前43日前になってしまい、
上記の「資格喪失日前日(退職日)が産前42日前から産後56日までの間」という部分を満たしません。
もし出産日が早まれば、産前42日前が1/11より前になるので、
受給資格が発生しますけど・・・。

2/22が出産予定日の場合、確実に出産手当金を受給するなら、
少なくとも退職日を1/12以降にし、かつ退職日労務に服さないことが絶対条件です。
1/12以降であればいつでも大丈夫です。
もちろん、退職しない場合も問題ありません。

Re: 出産手当金について

著者myahaさん

2011年07月26日 18:12

何度もありがとうございます。

本人へ早々連絡してみます。

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