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扶養控除について

著者 kumikokumiko さん

最終更新日:2011年07月25日 19:16

扶養の手続きについて教えてください。

配偶者の収入がなくなり、所得が103万円以下の場合、所得税面では「給与所得者の扶養控除異動申告書」を会社に保管し、社会保険面では「健康保険被扶養者移動届」を社会保険事務所に提出すればよいと理解しています。

被扶養者になった日が7/11の場合、7月給与(6/15-7/15締め)から所得税の控除額を変えるのでしょうか?
あるいは今年1年は扶養控除なしで年末調整で調整するのでしょうか?
また被扶養者が今まで国民年金国民健康保険だった場合、これは何月分から支払い不要になるのでしょう・・・

とはいえ、「扶養控除」で検索すると「廃止」「廃止」という検索結果がたくさん出てきますが、廃止になったのは、子供に対してで、配偶者控除はまだ生きてるんですよね・・?
税額表甲欄の人数に配偶者は入るのですよね・・?

聞きまくりでみっともないですが、ご回答いただけると幸いです。

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Re: 扶養控除について

著者tonさん

2011年07月25日 22:42

> 扶養の手続きについて教えてください。
>
> 配偶者の収入がなくなり、所得が103万円以下の場合、所得税面では「給与所得者の扶養控除異動申告書」を会社に保管し、社会保険面では「健康保険被扶養者移動届」を社会保険事務所に提出すればよいと理解しています。
>
> 被扶養者になった日が7/11の場合、7月給与(6/15-7/15締め)から所得税の控除額を変えるのでしょうか?
> あるいは今年1年は扶養控除なしで年末調整で調整するのでしょうか?
> また被扶養者が今まで国民年金国民健康保険だった場合、これは何月分から支払い不要になるのでしょう・・・
>
> とはいえ、「扶養控除」で検索すると「廃止」「廃止」という検索結果がたくさん出てきますが、廃止になったのは、子供に対してで、配偶者控除はまだ生きてるんですよね・・?
> 税額表甲欄の人数に配偶者は入るのですよね・・?
>
> 聞きまくりでみっともないですが、ご回答いただけると幸いです。

こんばんわ。
扶養について
7月から扶養控除申告書に記載されているのであれば7月分給与から扶養控除になり遡って訂正することはできません7月以前は扶養家族には該当しませんので・・。税額の最終整理は年末調整となります。
ネット検索の場合「扶養控除」だけではなく「配偶者控除」で検索すると有ると思います。扶養控除配偶者控除は別物ですから・・。
社保扶養について
7月から扶養加入されたのであれば7月分から支払不要になるはずですが役所にご確認ください。

とりあえず。

Re: 扶養控除について

著者kumikokumikoさん

2011年07月27日 11:51

ton様

いつもご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

大変助かりました!

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