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労務管理

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時間給平均賃金計算方法を教えて下さい。

著者 あおさく さん

最終更新日:2011年07月27日 12:05

平均賃金算出の際、どこまでが含まれるのでしょうか?
給与は下記の様になります。
 ①時給×労働時間
 ②資格取得者には毎月定額の手当
 ③交通費
  ①+②+③で支給されます。


毎月定額の手当も含めての平均でしょうか?
休業手当では、毎月定額の手当は100%支給となっています。

説明不足な部分もあるかもしれませんが、ご指導宜しくお願いします。

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Re: 時間給平均賃金計算方法を教えて下さい。

著者いつかいりさん

2011年07月27日 22:35

交通費出勤日数倍ですか?定期券として毎月定額ですか?
前者なら①、後者なら②に含めて、次のように計算します。

賃金締日からさかのぼること「3か月間」の①②賃金手当と、暦日数(90~92日)と、出勤日数を数えて用意してください。

A:(①+②)÷暦日数
B:(②÷暦日数)+(①÷出勤日数×0.6)

ABどちらか大きい方となります。

休業手当(26条)でしたら、支払う手当が、平均賃金の6割以上払わないといけないと、免罰されないことになります。計算に利用していない交通費も含みます。




第12条(平均賃金

 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
一  賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十
二  賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
○2  前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。

1~2
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