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遠隔地参加容易化のためのセミナー料金割引は法的に問題ある?

著者 Majime-san さん

最終更新日:2011年07月29日 10:31

当方、公開セミナーを開催していますが、拠点が東京のため地方の方には交通費が障害となって、なかなか参加できない状況があります。地方で開催すれば開催のための費用が多くかかってしまいます。それならばいっそのこと、交通費相当分をセミナー料金から割り引いては、という案が出されました。そうすれば、東京の人も地方の人も同等の出費でセミナーを受ける事ができます。しかし、請求書上は、割引により表面的にセミナー料金が東京の参加者と地方の参加者の間で異なってしまいます。法的には、何の問題もないように思うのですが、本当にそうか、何か見落としていないか気になりますので、ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。

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Re: 遠隔地参加容易化のためのセミナー料金割引は法的に問題ある?

公開セミナー 参加者募集、セミナー会場の手配、宿泊施設確かに開催する以上、参加者への経費削減、参加負担費用の削減、作成手順は難儀難儀とお聞きします。
昨今、公開セミナーですと、年度計画、あるいは年間通学、通信教育制度なることを行っているスクールもあると聞きます。
やはり、一番は宿泊施設地とセミナー会場の手配でしょう。
昨今、宿泊施設なども、シーズンオフ等に宿泊稼働率を高めるとして、セミナー実行先などにもその施設利用金額のカット、および交通機関などとの共同提案を行っていると聞きます。
東京開催ばかりでなく、温泉施設あるいはリゾート施設などと協力作業を行ってみてはいかがでしょうか。
開催場所の商工会議所、あるいは観光団体等もお話に乗るかと思いますが。

Re: 遠隔地参加容易化のためのセミナー料金割引は法的に問題ある?

Majime-san さん

こんにちは

係るご質問の趣旨は理解出来ますが、特定(遠距離)の方に対しての割引は価格公正の不当表示に該当するおそれがあります。

具体的な尺度は何なのか、曖昧な中で発行してはいけません。

消費者庁のホームページを参照してください。

http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/nijukakaku.html

二重表示と取られても致し方ないように思いますが如何でしょうか

Re: 遠隔地参加容易化のためのセミナー料金割引は法的に問題ある?

著者Majime-sanさん

2011年07月29日 17:24

ご丁寧な示唆をありがとうございます。
やはり、努力あるのみですね。

Re: 遠隔地参加容易化のためのセミナー料金割引は法的に問題ある?

著者Majime-sanさん

2011年07月29日 17:29

臭覚的に何か問題があるかもしれないという感じがありましたが、何が問題なのかよくわかりました。ありがとうございました。

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