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税務管理

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大入り袋 の経理処理

著者 hitorisizuka さん

最終更新日:2011年08月01日 10:32

大入り袋を社員に支給する場合の経理処理を教えて下さい
社会保険料雇用保険料所得税に関して
1~2万円程の金額に対してもその都度
徴収しなければいけないのでしょうか
出来れば差引額無しで渡したいのですが。。。
宜しくお願い致します

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Re: 大入り袋 の経理処理

hitorisizuka さん

こんにちは

通常の大入り袋は、縁起物的要素が高いもので¥5とか¥50、とか非常に少額なのが一般的と思いますが、記述されております1~2万円は、そうしたところからは、少々高いのではないかと思います。
 その尺度は、決まりはありませんが、税理士さんにご相談して頂きたく存じます。
 高額の判断でしたら、賞与の類に入ると思いますので、それなりの対応が必要です。
 他1点気になりますが、渡す相手が社員限定の場合です。通常は不特定多数でも、関係会社さんとかにも配布しているのですが、この対象者でも異なりますので合わせてお聞きください。

Re: 大入り袋 の経理処理

著者hitorisizukaさん

2011年08月01日 22:40

有難うございました
参考にさせていただきます。
>

Re: 大入り袋 の経理処理

著者tonさん

2011年08月01日 22:59

こんばんわ。
大入りとして現金で支給したとしても給与として扱いますので所得税雇用保険の対象にはなります。
賞与として別途支給する場合は通常の賞与扱いですが現金全額支給の場合は支給欄に大入り額を記載し所得税雇用保険を控除しさらに控除欄で大入り支給額を控除ます。給与の課税漏れを防ぐための処置とお考えください。
大入りとするか賞与とするかは御社の規定にもよりますが大入りの支給基準は必要かと考えます。
とりあえず。

Re: 大入り袋 の経理処理

著者hitorisizukaさん

2011年08月01日 23:19

> こんばんわ。
有難うございました
参考にさせていただきます

Re: 大入り袋 の経理処理

大入り袋 
サービス業界、小売業界、旅行業界等も商品販売計画で、社員、従業員の意識高揚を図る意図から為すことが多いですね。
少額であるなら、営業費等で計上することも可能ではありますが、多少とも高額となりますと所得税法上は所与、一時所得としての計上が必要となります。
現金支給ならば、当該金額の10%を源泉徴収するとして所得税申告、還付請求を行ううこともあります。

国税庁Hp内にご質問の件についてご説明があります。
ご不明な点は、税務署に音図根になることも良いでしょう。

現金で支給すると、金額の多寡に拘わらず給与所得になります。
出典:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm

記念品で支給しても給与所得ですが、一定の要件を満たせば給与として課税しなくても良いことになっています。
出典:http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2591.htm

個人から財産をもらった場合には、贈与税がかかりますが、暦年の累積金額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
出典:http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

Re: 大入り袋 の経理処理

hitorisizukaさん
概念的な考えは他の方からの返答に通りです。
実務的には・・・
現金を社員に支給する時⇒仮払い/現金
その後給与計算する時(月次)に手当の欄で
支給額を一旦計上し、ここで所得額に反映させ、
その後徴集部分で同額計上⇒給与手当/仮払い
にすると給与システム内で所得税雇用保険など自動計算が
なされるため、間違いがなく処理できると思われます。

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