相談の広場
大入り袋を社員に支給する場合の経理処理を教えて下さい
社会保険料、雇用保険料、所得税に関して
1~2万円程の金額に対してもその都度
徴収しなければいけないのでしょうか
出来れば差引額無しで渡したいのですが。。。
宜しくお願い致します
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大入り袋
サービス業界、小売業界、旅行業界等も商品販売計画で、社員、従業員の意識高揚を図る意図から為すことが多いですね。
少額であるなら、営業費等で計上することも可能ではありますが、多少とも高額となりますと所得税法上は所与、一時所得としての計上が必要となります。
現金支給ならば、当該金額の10%を源泉徴収するとして所得税申告、還付請求を行ううこともあります。
国税庁Hp内にご質問の件についてご説明があります。
ご不明な点は、税務署に音図根になることも良いでしょう。
現金で支給すると、金額の多寡に拘わらず給与所得になります。
出典:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
記念品で支給しても給与所得ですが、一定の要件を満たせば給与として課税しなくても良いことになっています。
出典:http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2591.htm
個人から財産をもらった場合には、贈与税がかかりますが、暦年の累積金額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
出典:http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
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