出向者で社長の労働保険の適用
出向者で社長の労働保険の適用
trd-138
forum:forum_labor
2005-10-28
親会社の100%子会社に親会社から出向している代表取締役社長の労災と雇用保険の適用について教えてください。
親会社での身分は「従業員」で給与は全額親会社から支払われており、子会社では役員報酬額に相当する額を負担し、親会社に支払っています。親会社で支払っている給与額より子会社の役員報酬額の方が少ない状態です。
この場合、出向先で適用される労災保険についての適用はできないと思いますが、出向元で支払っている雇用保険には加入することができるのでしょうか。
よろしくご教授ください。
親会社の100%子会社に親会社から出向している代表取締役社長の労災と雇用保険の適用について教えてください。
親会社での身分は「従業員」で給与は全額親会社から支払われており、子会社では役員報酬額に相当する額を負担し、親会社に支払っています。親会社で支払っている給与額より子会社の役員報酬額の方が少ない状態です。
この場合、出向先で適用される労災保険についての適用はできないと思いますが、出向元で支払っている雇用保険には加入することができるのでしょうか。
よろしくご教授ください。
私の知っている事例では、
出向元で雇用保険に加入し続けています。
問題ないと思います。
ただしくいうと、この場合は、「出向」とはいいません。
出向とは、A社に雇用契約を継続しながらA社の命令によりB社とも雇用契約をしB社の従業員として就労することです。
このケースの場合、B社とは雇用契約ではありませんのでね。
役員の場合は出向と言わないのですね。初めて知りました。
ご回答ありがとうございました。