相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

出向者で社長の労働保険の適用

著者 19980101 さん

最終更新日:2005年10月28日 14:32

親会社の100%子会社に親会社から出向している代表取締役社長の労災と雇用保険の適用について教えてください。

親会社での身分は「従業員」で給与は全額親会社から支払われており、子会社では役員報酬額に相当する額を負担し、親会社に支払っています。親会社で支払っている給与額より子会社の役員報酬額の方が少ない状態です。

この場合、出向先で適用される労災保険についての適用はできないと思いますが、出向元で支払っている雇用保険には加入することができるのでしょうか。

よろしくご教授ください。

スポンサーリンク

Re: 出向者で社長の労働保険の適用

著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)

2005年10月28日 19:28

私の知っている事例では、
出向元で雇用保険に加入し続けています。
問題ないと思います。

ただしくいうと、この場合は、「出向」とはいいません。
出向とは、A社に雇用契約を継続しながらA社の命令によりB社とも雇用契約をしB社の従業員として就労することです。
このケースの場合、B社とは雇用契約ではありませんのでね。

Re: 出向者で社長の労働保険の適用

著者19980101さん

2005年10月31日 11:02

役員の場合は出向と言わないのですね。初めて知りました。
ご回答ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP