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3年以内既卒者トライアル雇用実施計画の記入について

著者 dt.so-mu さん

最終更新日:2011年08月01日 17:14

削除されました

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Re: 3年以内既卒者トライアル雇用実施計画の記入について

dt.so-mu さん

こんにちは

基本的には、貴社就業規則に規定されていること(特に試用期間中の規定や罰則や給与、解雇等)を記述しておりますが

係るお問い合わせは、会社々々異なりますので、どれが良いかの判断は下せません。

 素案を掲載して頂ければサポートも随分と異なってくるかと思いますが

Re: 3年以内既卒者トライアル雇用実施計画の記入について

著者dt.so-muさん

2011年08月02日 14:15

とここばさま

こんにちは、ご返信ありがとうございます。

>  素案を掲載して頂ければサポートも随分と異なってくるかと思いますが


・トライアル雇用中に講じる措置の内容
弊社工場内において、各担当課長並びに、製造担当者の指導の下、製品の基本的知識・加工の技術習得を行い、業務の80%習得を目指す。

・常用雇用に移行するための要件
3ヶ月間の試用期間における、基本的知識及び、技術指導により、知識の理解度を確認する試験を試用期間終了時に実施し、課長及び担当者の合議により正社員として登用する。

では、どうでしょか?
就業規則には、特に試用期間についてはうたっていません。
また、試用期間終了時に実施する試験については、筆記テストはなく座学もありません。
よろしく、ご指導お願いします。

Re: 3年以内既卒者トライアル雇用実施計画の記入について

dt.so-mu さん

ありがとうございました。

私感ではございますが
『・・・技術習得を行い、業務の80%習得を目指す。』
は、
『技術習得を行う。』としては如何でしょうか
理由:計数の80%は(何を持って100%とするか)、達成できなかった場合の責任は本人か監督者か、なにを持って計数化するのか等記述が必要となると考えます。

常用雇用に移行するための要件:
では、記述内容は就業規則採用条項等に記載されていますか
事前に対象者に通知してますか
最終日に回答するとして、不合格者はそのまま、試用期間が継続するのか等の検証が必要と思います。

 就業規則の充実を行い、改変就業規則について社員の承認を必要としますので大変かと思いますが、ご検討ください。

 試用期間の定めが記述がない場合は、困りますね。
基準がないのですから。

改定作業が優先されると思います。

Re: 3年以内既卒者トライアル雇用実施計画の記入について

著者dt.so-muさん

2011年08月02日 15:18

とここばさま

貴重なご指導をありがとうございます。
早速
> 『・・・技術習得を行い、業務の80%習得を目指す。』
> は、
> 『技術習得を行う。』
に変更します。


> 常用雇用に移行するための要件:
については、とりあえず提出期日が迫っていますので、

3ヶ月間の試用期間における、基本的知識及び、技術指導により、知識の理解度を試用期間終了時に確認し、課長及び担当者の合議により正社員として登用する
に変更

弊社就業規則には、以下のとおりです
試用期間
第4条 1 新たに採用した者については、採用の日から3ヶ月間を試用期間と     する。ただし、適当と認めるときは、この期間を短縮し、または設け     ないことがある。  
2 試用期間中に従業員として不適格であることが明らかとなったとき     は、解雇する。
    3 試用期間は、勤続年数に通算する。 

お忙しいとは存じますが、再度ご指導願います。

Re: 3年以内既卒者トライアル雇用実施計画の記入について

dt.so-mu さん

再び登場します。

就業規則試用期間第4条2は文言は問題ないのですが、

先に記述の試験の結果通知日と解雇日予告通知と解雇日の関係で危惧します点を申し上げます。

試用期間でも相当な理由が無い限りは解雇できないことはご存知のとおりと思いますが、他1点、解雇予告通知日は、法律で2週間前(一般的には1ケ月前)としており、それを外しますと、場合によって1ケ月分の給与を支給しなければいけません。
 この当たりの判例も結構多く出ていますので、もう一度、解雇に関わる就業規則を確認して、実施して頂きます様お願い致します。

他、健康保険雇用保険等の加入をも記述しておくと宜しいかと思います。

Re: 3年以内既卒者トライアル雇用実施計画の記入について

著者dt.so-muさん

2011年08月02日 17:04

こととばさま

早速ご返信頂きまして、有難うございます。

要するに、試用期間終了日に確認→解雇では、賃金保障等の必要制が発生するんですね
解雇についても就業規則にありきたりの内容で記載があります。確かにひっかかりますよね。
良く分かりました。

本当に色々と適切なご指導を有難うございました。

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