相談の広場
お世話になります。
今回、借りている土地を退去することを決定しました。
現在、貸主に「賃貸契約の解約通知書」を提出するように言われております。
退去することになったのは、’協議無し値上がり’を急に5月の請求書において請求されたことが始まりです。
弊社は「それらは一切支払わない」といったことに対し、貸主が「支払わなければ営業はその土地では出来ない」と言われたので、実際には一か月ほど弊社は営業停止の状態でした。
そこで、数日前両者の話し合いで、弊社はこのような営業妨害されては、ここではもう営業できないので、退去したいと伝え、退去の意思は伝えました。
貸主からの「退去命令」をもらうのは良くないので、今回弊社から退去願いを出すと言いましたが、退去するにはその方法しかないのでしょうか?
今、タイトルとして「退去願」なのか「賃貸契約解除の通知書」なのか「合意解除」なのか、後から貸主から何か言われるのではないかと怖いので迷っております。
しかし、今回の退去について私たちの非はないです。
退去しなくてはならない(貸主からの営業妨害など)理由があるからなのです。
どなたか、どうか良きアドバイスを宜しくお願いいたします。
ありがとうございます。
P.S. 賃貸契約書には、「敷金は返金しない」と記載されているからといって、本当に戻ってこないのでしょうか?
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Will I Am さん
こんにちは
不動産賃借でも特に土地の賃借はその契約期間が長いので
固定資産税を毎年納付し続けている地主さんとしては、その目論見が外れたのではないでしょうか
納税額と仮に更地にしての駐車場収入とか、他用途等いろいろと地主さんもお考えの上と思います。
が、一方的通告では納得出来ませんよね。
「協議」があって然るべきですよね。しかし、現行法では昔の法と違って地主さんが強いです。
既に退去を決定したとのことで遅いのですが、値上げ額でも、その地の世間相場と妥当性があれば、止むを得ないですね。
ここはどうでしょう。契約解除(撤去)通知書を作成しては、但し、その中に「現状復帰」費用は貴社全額負担、契約時更地であったならば、更地にして、検証・確認日を幾つか提案記述し、連絡を待っては如何でしょうか
貴社も移転登記や関係機関、取引先への連絡、保険の変更届け、細かくは社員の名刺等暫くは多忙な日が続くかとおもいますが、ひとつ勉強させて頂いたと思って新地で見返してやりましょう。
尚、敷金の返済については、結果を見て、現状復帰に掛った費用明細や領収証を検証して、貴社の責任としない、部分があったり、相場と極端に異なる請求明細でしたら、即、簡易裁判を起こして争うのが宜しいと思います。
敷金については最近も判例が出て、ニュースにもなりましたね。しかし、年数とともに磨耗するものや色あせ、耐用年数を超えてのものの新設は地主さんの負うべき費用でありますので参考までに記述致しました。
どうもありがとうございます。
ズバリ、当たりだと思います。この家主さんは、弊社から更にお金を取ろうとしていることは確実です。
今、気持が落ち着きました。それに、こういう形式ばったことは、初めてでとても不安でした。本当に返答いただきまして、感謝しております。
早速、いまから「契約解約の通知書」を書きたいと思います。
その中に「現状復帰」費用は貴社全額負担とも追記したいと思います。
敷金については、返金しないと記載してあったのですがやはり戻ってこないと考えておいた方がよいのでしょうか??
契約書の中には、「債務および担保」としての敷金とあります。
ということは、原状復帰の費用についてはこの中から家主さんが負担するということでしょうか?
お忙しいところまた質問なのですが、もしよろしければアドバイスお願いいたします。
本当にありがとうございました。
こんにちは、すでに片付いているかもしれないのですが、
借地借家法の観点からです。
> 退去することになったのは、’協議無し値上がり’を急に5月の請求書において請求されたことが始まりです。
> 弊社は「それらは一切支払わない」といったことに対し、貸主が「支払わなければ営業はその土地では出来ない」と言われたので、実際には一か月ほど弊社は営業停止の状態でした。
>
結局 5月以降は、借地料を払っていたのでしょうか?
値上げ以前の金額でも良ければ、払っていれば、賃貸契約は有効ですから、賃借人の権利は保護されて、出てゆく必要はありません。家主の一方的な解約になり、違法行為です。
家主から一方的な値上げがあった場合に、合意に至らない場合でも、契約していた家賃を支払う限り、賃借人の権利は守られます。 つまり、追い立てることも、妨害することも出来ません。 対価を払っていない場合には、権利が保護されません。 値上げしない額だと相手が受け取ってくれなければ、裁判所に供託すれば良いのです。
ですから、借地料を払っていないのかが、まず重要な条件です。
お金を払っていない場合には、そのことを理由に、家主は契約を解除する権利を持ちます。
敷金の権利も、地代の支払い状況によりますので、まず地代をどうしていたかが重要です。
それにより、状況の解釈は大きく変わります。
すでに解約に応じてしまったのならば、今更遅いかもしれませんが...
いつもありがとうございます。
私の書き方に問題がありましたが、「値上がり」と申しましたが
家賃の値上がりはありません。家賃の額は変わっていません。
値上がりと書きましたのは、全体の月の請求が上がったという意味でした、申し訳ございません。
実際、請求にあがっていたのは、電気代・部屋代・・・これらははよいのですが
それに加えて「今までに見たこともない場所代等」の請求でした。
それには、「無断置き代」とか「無断工場使用料」と書いてありました。
まだ、他にもあるのですがざっと言えばこのようなかんじです。
*****敷金返還*****
契約書には敷金は返金しないと書いてあるので戻してくれるか心配なのですが
アドバイスのように、地主さんの請求に「原状復帰」としてどう請求があがるか待ってみようと思います。
それから、敷金のことを話をしようと思っております。
家賃は、一カ月前払いで7月分まで支払っておりました。
8月分は、まだ支払っておりません。というのは、退去を決めたこと
そして、地主さんからもらうべきお金をもらっていないからです。
最後の請求書を地主さんから出してもらうまで、待ってみようと思います。
どうかまたアドバイス頂ければと思います。
いつも本当にお力頂き、どうもありがとうございます。
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