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修繕積立金の取崩しについて

著者 raika2004 さん

最終更新日:2011年08月05日 14:49

教えてください。
不動産賃貸業を営んでいますが、修繕積立金を設定したいと考えています。この場合の経理処理ですが。
(積立時点):(借)繰越利益剰余金××× (貸)修繕積立金×××
になるかと思いますが、取崩し時点の仕訳はどのようにすべきでしょうか。
(個別支払時点)(借)修繕費×××   (貸)現金×××
(期末時点)  (借)修繕積立金××× (貸)修繕費×××
というような仕訳でしょうか。

また任意積立金の目的使用ですので、積立は株主総会決議となりますが、取崩は総会決議は不要だが取締役会決議が必要と書かれている図書もありました。細かな修繕費の支出もその都度役会決議が必要なのでしょうか。

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Re: 修繕積立金の取崩しについて

raika2004 さん

こんにちは

係る修繕積立金の設定については、混同するといけないので従来の修繕費発生の仕訳と未処分利益からの繰上げによる修繕積立金の計上、取り崩しの2つに分けて考えたほうが理解し易いと思います。

 まず、これまで仕訳けてきた個別の修繕費が発生しその対価を支払った場合の仕訳はraika2004さん記述の仕訳のとおりです。(これはこれで完結します)

 次に修繕積立金についてですが、期末において算出された未処分利益から予想している修繕に充てる目的で取り崩しますので、税務上は損金不算入であり、且つ、raika2004さん記述のとおり他の目的での使用は出来ません。

この仕訳は未処分からの取り崩しは
  修繕積立金 ××× / 未処分利益 ×××
 と
  未処分利益 ××× / 修繕費 ×××

尚、raika2004さんもお気づきのとおり、係る積立金は任意積立金に属します。積立金計上時は株主総会での承認が求められております。しかし、これを修繕費にあてるに足る目的が一致していればその限りではありません。
これの目的は資産の大規模な修繕を計画しているところでございますから、これまでに発生した修繕費の発生による計上とは異なります。これまでの小規模の修繕費計上ではその承認は内部統制上の伝票に対する承認でお考えください。
 目的だけは外さないことです。

Re: 修繕積立金の取崩しについて

著者raika2004さん

2011年08月08日 09:16

とここばさん
ありがとうございます。
よくわかりました。

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