相談の広場
はじめて投稿いたします。宜しくお願いいたします。
トラック運転者の拘束時間は原則として1ヶ月293時間以内とあります。
例えばAM9時に目的地に到着するために、AM7時に出発すれば間に合うものを、混雑を嫌ってAM4時に出発してAM5時に到着し、AM9時の開門を待っていたという場合、このAM5時~AM9時の4時間は拘束時間の計算に含めなければならないのでしょうか。
教えていただけると助かります。お願いいたします。
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うーん さん
こんにちは
係る問題は貴社の「拘束時間」の定義を明確にすることで解決すると考えます。
主業務が運輸業、輸送業と思いますが、お預かりした物を受けた時点から配送先に届き、受領証を頂くまでが、物に対する貴社の責任であろうかと思います。
「拘束時間」の用語を「輸送中」とすれば荷を受け、発進から荷受人受け取りまでが「輸送中」つまり「拘束時間」と考えます。
この拘束時間からは無論でありますが、休憩時間を除きます。
貴社の「拘束時間」とは多分、このような休憩、仮眠時間を除いた総時間ではないかと考えますが、
そうしたところから、本件の待ち時間は除外するのが妥当と考えます。無論、帰りに要した時間は「拘束時間」に入れる必要があります。
でも、例の記述はあまり好ましくないとも感じています。
深夜割引や早朝割引、記述されている「混雑を避ける」こうした配慮は、安全に確実に荷受人に届けるためには欠かすことの出来ない事と思います。
約束の時間に届かない場合の貴社リスクはその比ではないと思います。
元 監督署職員です。
自動車運転者の改善基準においては
拘束時間は、出社してから退社するまでの間を示します。
そのため、4時に出発すれば、
当然そこから拘束時間のカウントが始まります。
1か月の拘束の限度だけではなく、
1日の拘束の限度も超えないようする必要があります。
原則1日13時間、最大でも16時間以内です。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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