相談の広場
当社に在籍している社員が、当社の業務だけでなく、関連会社(親会社など)の名刺を作ってその会社の仕事もするとします(営業など)。
在籍していない者がその会社の仕事を行う場合、何か法的な問題は起こりますか?
給与は当社からのみ支給されており、出向などもしておりません。
たとえば、給与が出ていなくても在籍しているという事は言えるのでしょうか?
まとまりのない文章で失礼しますが、よろしくお願いします。
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こんにちは
こういう原理原則に関する確認は重要だと思います。
但し、回答を考えていて、不明点がいくつかあります。
まず表題にある「在籍の定義」ですが、これは「直接の雇用関係がある」という前提で以下を回答します。
在籍の定義は、様々ありますので、前提条件により、回答も変わる点はご理解下さい。
> 在籍していない者がその会社の仕事を行う場合、
>何か法的な問題は起こりますか?
そのこと自体は、問題になりませんが、その結果に対しては会社は責任を負う必要があります。
例として、派遣社員や、委託契約の人や、出向者が、A社の人間として仕事をしている場合には、雇用関係がなかろうが A社はその人の仕事や、行為の結果に対しては責任を負う必要があります。 つまり、会社が認めて仕事をさせているならば、在籍していないことは会社を免責しないということです。 この場合には、一義的な責任は、A社にあります。
> 給与は当社からのみ支給されており、
>出向などもしておりません。
位置づけや解釈はすでに書いた通りです。
出向もしていない、派遣でもないのに、なぜ他社の仕事をするのでしょうか? その点が不明です。
その社員の位置づけによっては、解釈は変わるかもしれません。
> たとえば、給与が出ていなくても
>在籍しているという事は言えるのでしょうか?
冒頭に書いた通りで、在籍の定義によります。
雇用関係をその理由とするれば、給与の有無は理由になりません。
給与がないというならば、立場上は休職などになっているはずですね。 そこはどうなのでしょうか?
love&peace さん
こんにちは
斯様なことが実際に行われていることしますと、親会社と言えども由々しき問題ではないかと考えます。
親会社の許可を得ての行動か、それはどこのどなたの許可なのか事実関係を調査する必要があると考えます。
許可なく作成していたならば普通は懲罰に当たると考えます。また、他社の仕事を有償無償係らず、就業時間内での行動は悪く言えば背任行為とも考えますが如何でしょうか
在籍は、正社員でございましたら雇用関係が結ばれていることが前提と考えます。
尚、就業規則に副業について許可する旨の記述がございましたら、2つ以上の在籍も考えられますが
本件の表題の質問内容から外れた意見で失礼致しました。
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