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税務管理

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源泉税について

著者 レインボー さん

最終更新日:2006年09月27日 20:10

夏祭り等のイベントなどで地元のアマチュアのバンドに出演してもらったりすることがあるのですが、その時、謝礼として1万円~5万円くらいの現金をお支払いします。この場合、源泉税は差し引くのでしょうか?
又、同じような形で司会者にも現金を支払っているのですが、これも源泉税はどうすればいいのでしょうか?
どなたか、よろしくお願いします。

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Re: 源泉税について

著者高桑税務会計事務所さん (専門家)

2006年09月29日 11:48

ご相談の謝礼金は源泉徴収の対象になります。
ミュージシャンも司会者も同様に、100万円以下なら10%、100万円を超える部分については20%の源泉税を徴収しなければなりません。

ただし、その支払者が個人で、従業員(アルバイトを含む)を雇っていない(=給与支払者でない)場合には、報酬や謝金の支払があったとしても源泉徴収の義務がありません。

ご相談の内容から、おそらく支払者は町内会の類だと思われますが、それが「法人」や「人格のない社団等」に該当するなら、たとえ給与支払者でなくとも、源泉徴収の義務が生じます。

※人格のない社団等=法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの。税法上は法人の一種とみなされます。

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