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労務管理

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出産手当金申請書の書き方について教えてください。

著者 みんみん53 さん

最終更新日:2011年08月10日 14:53

出産手当金支給申請書の出産の為休んだ期間(支給期間)とありますが、この期間というのは、予定日より42日前と実出産後56日の産前産後の事だと私は理解ていたのですが、42日前以前から有給等を使って休んでいる期間も含まなければいけないのでしょうか?
 本社総務に確認したら、出産の為休んだ期間だから、実際休みに入った日から書く!と指示を受けたのですが、出産手当金って産前42日前、産後56日の98日(予定日が遅れたらそれ以上)に対する支給だから、いくら産前休暇前から有給を使って休んでいて日数を含めて書いても、関係ないと思うのですが・・・私の解釈が違うのでしょうか?


たとえば、出産予定日6月20日(産前休暇5月10日)
出産6月27日(産後休暇8月22日)の105日間に対する支給期間だと思うのですが、この社員は有給を使って4月23日から出産の為のお休みに入っています。
この場合の記入欄(出産の為休んだ期間(支給期間))というのは、4月23日から8月22日までの122日分を記入するべきなのでしょうか?有給期間は4月23日から5月9日までで、5月10日からは欠勤としています。


分かりにくい説明で申し訳ございませんが、どなたかご教授の程宜しくお願いいたします。

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Re: 出産手当金申請書の書き方について教えてください。

著者Mariaさん

2011年08月11日 16:50

出産手当金は、
産前42日前から産後56日までの間で労務に服さなかった場合に支給されるものですから、
産前42日前よりさらに前の期間を書く意味も必要性もないですね。
産前42日以降で年次有給休暇を使用した日については、
受給資格はあるものの、給与が満額支払われていることにより、
出産手当金の額が調整される日に当たるものですので、
書く意味はありますけどね。

まあ、仮にその前の期間も含めて書いてあったとしても、
その部分は保険者にスルーされるだけのことなので、
特に支給には影響ないとは言えますが・・・。

ひょっとしたら、産前42日前の考え方がよくわかっていないとか、
きちんと産前42日前を計算するのがめんどくさい等で、
とりあえず、休んだ日は全部書いとけば問題ないだろう、という考え方なのかもしれません。
というのは、出産手当金における産前42日前とは、
出産日出産予定日以前の場合は実出産日から42日前、
出産日出産予定日後の場合は出産予定日から42日前のことを指します。
このため、出産予定日が同じでも、実出産日が早まった場合と遅れた場合では、
産前42日前に当たる日が違うのです。
出産手当金の申請は実際に出産したあとに行うのですから、
産前42日前がいつになるのかはちゃんと確定できるわけで、
きちんと計算すればよいだけのことなんですけどね。
もしくは、上記のようなことが理由で、申請期間が間違っていたというトラブルが多くて、
休みに入った日から全部書かせることにしたのかもしれませんね。
(多く書かれている分には、保険者のほうで支給対象とならない日を除外すればよいわけですので)

ありがとうございました。

著者みんみん53さん

2011年08月12日 17:03

ありがとうございました。
分かりやすく教えて頂き助かりました。
そしてモヤモヤしていた私の頭の中もスッキリしました。
やはり、産前・産後に対する期間でよかったのですね。

今後も何かとお世話になるかと思いますので、
これからも、宜しくお願いいたします。

本当にありがとうございました。

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