相談の広場
最終更新日:2011年08月11日 20:07
最近会社の事業拡大(買収)で作業内容が変わりました(フォークリフト)。
同時期に会社で初めて契約書をもらいました。
そこには就業時間が
「9:00~作業終了時まで」
となっています。以前からこの作業終了は21:00くらいで今もこの時間に終わります(以前の仕事は18;00に終わりました)。
日給が1万と書いてあります。
こんな内容には納得できないので契約書は提出してません。
「作業終了時まで」という就業時間は違法ではないのですか?
またこのような場合、残業代は請求できますか?
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元 監督署職員です。
書き込みがないので記載させてもらいました。
もともと、1日および1週間の法定労働時間が定まっており、
その範囲内で、始業・就業の時刻を定めるべき必要があります。
そういう意味で問題でしょう。
会社が21時までの勤務だということであれば、
残業込みの契約ということであり、
本来の時間数が何時間なのか明確にする必要があります。
計算上は12時間拘束、11時間労働だと仮定して、
8時間を超過する分の3時間が、2割5分の割増が必要であり、
1万÷(8+3×1.25)≒851円/時間
となりますので、最低賃金はクリアしている可能性があります。
あくまで8時間までを1万として
それを超える分を残業として請求することは可能でしょう。
しかし、労働基準監督署での残業代未払いとしての指導は
会社が11時間労働に対して1万としていると主張すると
困難になる可能性があります。
(あくまで処罰の対象となり得るかどうかが主眼となるため)
契約に関する指導は可能です。
あとは、民事上での争いも検討したほうがいいと思います。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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