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労務管理

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就業時間と残業代

最終更新日:2011年08月11日 20:07

最近会社の事業拡大(買収)で作業内容が変わりました(フォークリフト)。
同時期に会社で初めて契約書をもらいました。
そこには就業時間
「9:00~作業終了時まで」
となっています。以前からこの作業終了は21:00くらいで今もこの時間に終わります(以前の仕事は18;00に終わりました)。
日給が1万と書いてあります。
こんな内容には納得できないので契約書は提出してません。
「作業終了時まで」という就業時間は違法ではないのですか?
またこのような場合、残業代は請求できますか?

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Re: 就業時間と残業代

著者acchanpapaさん

2011年08月13日 00:58

元 監督署職員です。
書き込みがないので記載させてもらいました。


もともと、1日および1週間の法定労働時間が定まっており、
その範囲内で、始業・就業の時刻を定めるべき必要があります。
そういう意味で問題でしょう。
会社が21時までの勤務だということであれば、
残業込みの契約ということであり、
本来の時間数が何時間なのか明確にする必要があります。

計算上は12時間拘束、11時間労働だと仮定して、
8時間を超過する分の3時間が、2割5分の割増が必要であり、
 1万÷(8+3×1.25)≒851円/時間
となりますので、最低賃金はクリアしている可能性があります。

あくまで8時間までを1万として
それを超える分を残業として請求することは可能でしょう。
しかし、労働基準監督署での残業代未払いとしての指導は
会社が11時間労働に対して1万としていると主張すると
困難になる可能性があります。
(あくまで処罰の対象となり得るかどうかが主眼となるため)
契約に関する指導は可能です。

あとは、民事上での争いも検討したほうがいいと思います。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 就業時間と残業代

解りやすい解説ありがとうございます。
時給計算すると違法ではない事は解りました。
こちらの記入漏れで休憩は2時間なのですがそれでも952/hですよね?


契約書内容に納得してないのにその内容で給料計算されてることについてはどう対処したらよいですか?
上記の時給だと以前の部署のほうが時給高いんです・・・

法違反の契約内容はその部分(労働時間)は法の内容が適用されると聞きましたが、それなら
8h/1万
残業代あり
で納得するのですが現実的にこの内容で話を通すことな可能ですか?

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