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著者 総務☆初心者 さん
最終更新日:2011年08月14日 11:20
今度、離職票を作成しなくてはなりません。 社員の分で、月給なのですが一つ頭を悩ませていることがあります。 うちの会社では、給料の支払い基準を一分単位で残業計算することとなりました。それにともない過去の分を遡及して一括でお支払いした月があります。(普通の給料+一分計算した場合、支払われるべきだった過去の残業代) この、過去の遡及分って、離職票の賃金に含まれるのでしょうか??臨時の給料扱いですか?? どなたか、回答お願い致します。
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総務☆初心者 さん こんにちは 係る調整賃金は、支給した時の収入となります。 額の大きさにもより、会社での対応も異なっておりますが、離職票上では臨時の支給扱いで宜しいと思います。
著者プロを目指す卵さん
2011年08月15日 11:13
総務☆初心者さんへ 給料の支給額を計算するルールの変更によって遡及して追加支給することになった分は賃金に該当します。 保険料の個人負担分は、遡及分を支給する月の通常の給与と合算して計算して下さい。また、遡及分には22年度分(23年3月支給分まで)が含まれていても、その過年度分も23年度に含めて来年7月の確定精算で構いません。 離職票の賃金欄ですが、多少面倒でしょうが、各月の差額分は既に支給済みの各月の賃金に加算して記載して下さい。
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