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労務管理

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秘密保持手当について

著者 やま1225 さん

最終更新日:2011年08月17日 22:04

はじめまして。やま1225です。

社員を雇用するにあたり、秘密保持手当を結びたいと考えております。
一般的に秘密保持手当の額は給与の何%に設定したらよろしいのでしょうか。
知人からは10%にしたらいいと言われましたが、算出根拠が不明です。
また、ネットで調べたのですが、これといって参考になるサイトを見つけることが出来ませんでした。
何方か教えて下さい!!

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Re: 秘密保持手当について

著者外資社員さん

2011年08月18日 07:05

こんにちは

手当には、相場がありません。
機密の重さ、その人の職責などで考えるしかありません。

金額を考えるのに、一つの基準は、もし機密漏洩があった場合には、その金額を返還するという規定も追加すれば、かなりの抑止力にはなるはずです。
実際に全額返還が出来るかは別問題ですが、累積した金額を考えれば、長期になればなるほど、知りうる機密も多くなりペナルティ額も増えます。

一方で、機密保持を求められる場合は、それなりの役職ですから、通常は給与の中に含まれているのが通常と思います。
逆の立場では、その金額を返金すれば、機密漏洩の問題から逃れられるという考え方もありえます。
なまじ機密保持手当てを設定すると、機密の価値が決まってしまう危険があるかもしれません。

どのような機密なのか不明なので、とりとめのない回答になりました。

Re: 秘密保持手当について

やま1225 さん

おはようございます

他ご回答者記述のとおり、「秘密保持手当」採用は極めて稀だからサイトを検索しても出てこなかったと思います。

一般的には、「機密保持」は社員の当然な義務でありとする考え、就業規則服務規定に記述され、定期的に個人情報等について全社員対象に教育や試験も実施している会社も少なくありません。
 逆にそれに反した行為があった場合、罰則まで用意している会社もあります。

 「秘密保持手当」の基準や対象物、定義含め算出基準も貴社裁量となると思います。尚、裁量と言うものの基準を勤務期間(これまでの保持期間)と言う考えもありかも知れませんね。(定期昇給と重複し、給与基本と見なされるかも)

基準、根拠を明確にしないと、違反した場合、それまで支給してきた当手当を戻させるのか、それ以降、支給しないのか、プラスしての罰則か等含め検討しては如何でしょうか

Re: 秘密保持手当について

著者やま1225さん

2011年08月23日 11:39

著者外資社員様


ご返信が遅くなり申し訳ございません。
ご教示いただき有難うございます。
職責と機密の重さで数値を算出するということですね。

機密の重さの数値化が非常に難しいところですね。

やま1225


> こんにちは
>
> 手当には、相場がありません。
> 機密の重さ、その人の職責などで考えるしかありません。
>
> 金額を考えるのに、一つの基準は、もし機密漏洩があった場合には、その金額を返還するという規定も追加すれば、かなりの抑止力にはなるはずです。
> 実際に全額返還が出来るかは別問題ですが、累積した金額を考えれば、長期になればなるほど、知りうる機密も多くなりペナルティ額も増えます。
>
> 一方で、機密保持を求められる場合は、それなりの役職ですから、通常は給与の中に含まれているのが通常と思います。
> 逆の立場では、その金額を返金すれば、機密漏洩の問題から逃れられるという考え方もありえます。
> なまじ機密保持手当てを設定すると、機密の価値が決まってしまう危険があるかもしれません。
>
> どのような機密なのか不明なので、とりとめのない回答になりました。

Re: 秘密保持手当について

著者やま1225さん

2011年08月23日 11:49

とここば様


ご返信が遅くなり、申し訳ございません。
アドバイスをいただき、感謝しております。

算出基準を勤務期間で考えるというのもあるのですね。
算出基準を機密の重さで考えるのがどうも難しくて。。

罰則も確かにありですね。

上記参考にして作りこみたいと思います。

ありがとうございました!!

やま1225



> やま1225 さん
>
> おはようございます
>
> 他ご回答者記述のとおり、「秘密保持手当」採用は極めて稀だからサイトを検索しても出てこなかったと思います。
>
> 一般的には、「機密保持」は社員の当然な義務でありとする考え、就業規則服務規定に記述され、定期的に個人情報等について全社員対象に教育や試験も実施している会社も少なくありません。
>  逆にそれに反した行為があった場合、罰則まで用意している会社もあります。
>
>  「秘密保持手当」の基準や対象物、定義含め算出基準も貴社裁量となると思います。尚、裁量と言うものの基準を勤務期間(これまでの保持期間)と言う考えもありかも知れませんね。(定期昇給と重複し、給与基本と見なされるかも)
>
> 基準、根拠を明確にしないと、違反した場合、それまで支給してきた当手当を戻させるのか、それ以降、支給しないのか、プラスしての罰則か等含め検討しては如何でしょうか

Re: 秘密保持手当について

著者たまの伝説さん

2011年08月23日 15:17

遅いレスですみませんが
皆様のおっしゃるとおり
秘密保持はみんな当然に守らなければいけないものなので、手当という考えには合わないのではと思います。

金融機関だと、お金を扱う職場で、悪い気を起さないように、世間より高い給料を与えるという考え方もあると聞いたことがありますが、お金がないとできないのならそんな仕事するなよと言いたくなります…

その社員が原因で不祥事があったときに、手当が少なかったから秘密保持を守れなかった、なんて言われたら違和感あるでしょう?

難しい仕事をしていることに対して手当を出すというならまだわからなくもないですが。

Re: 秘密保持手当について

著者やま1225さん

2011年08月24日 09:00

たまの伝説様


ご返信ありがとうございます。
やま1225です。

手当という考えとは相違があるのですね。
確かに一理あると思います。

手当少ない=守れない

違和感丸出しです。。

そもそもの定義付けを再度した方がいいのかな、とも
思いました。

アドバイスありがとうございました!!






> 遅いレスですみませんが
> 皆様のおっしゃるとおり
> 秘密保持はみんな当然に守らなければいけないものなので、手当という考えには合わないのではと思います。
>
> 金融機関だと、お金を扱う職場で、悪い気を起さないように、世間より高い給料を与えるという考え方もあると聞いたことがありますが、お金がないとできないのならそんな仕事するなよと言いたくなります…
>
> その社員が原因で不祥事があったときに、手当が少なかったから秘密保持を守れなかった、なんて言われたら違和感あるでしょう?
>
> 難しい仕事をしていることに対して手当を出すというならまだわからなくもないですが。

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