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労働保険料の仕分け

著者 iruka7 さん

最終更新日:2011年08月23日 21:06

お世話になっています。学習簿記で、労働保険料の仕分けを学習しています。借方法定福利費 293996
貸方:仮払金 441600(申告済概算保険料)
この場合の法定福利費はどこから計算するのでしょうか?
計算の根拠がわかりません。宜しくお願いします。

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Re: 労働保険料の仕分け

iruka7 さん

こんにちは

ご質問の件は、仕訳そのものよりは、社会保険料のしくみを理解されるとその回答が自然と得られると思いますので、ざっくりとお話します。

社会保険料は一般的に社会保険料労働保険料から構成されています。
前者は健康保険料(介護含む)、厚生年金保険料等から構成されています。後者は労災保険料と雇用保険料から構成されています。

個々の保険料は会社が全額負担する保険料と社員(給与での控除分)と会社が一定の割合で負担する保険料があります。
この割合については、加入の組合保険や社会保険事務所、年金等から会社に送られてきますが、WEBでも入手は可能です。


ご質問の法定福利費は、上述の保険料の中の会社負担分を表しております。また、労働保険料は毎4月1日から翌年3月31日までの1年分を概算で支払い、翌年度の申告で精算するしくみになっています。

このしくみから、労働保険料は年度当初に前払的な支払が行われますので
 立替金(労働保険の本人負担分)〇〇〇   / 預金 〇〇〇
 法定福利費労働保険の会社負担分)〇〇〇 /
と言う仕訳になり、期中では社員給与支給時には
 給与 〇〇〇 / 預金  〇〇〇
        / 立替金(労働保険の本人負担分)〇〇〇
        / ・・・・・・・
と言う仕訳を起票してます。
尚、給与の仕訳については多くの会社で給与締め時に起票しているところが多いです。

Re: 労働保険料の仕分け

著者プロを目指す卵さん

2011年08月24日 23:58

iruka7 さんへ


計算の根拠とのご質問であり、借方法定福利費貸方:仮払金(申告済概算保険料)という仕訳から、確定精算についての仕訳と解釈してのことですので、予めご了承願います。

確定精算によって支払う労働保険関係の保険料は、労災保険料、雇用保険料および一般拠出金の3つの合計ですので、以下にそれぞれについて記します。

労災保険
・保険料は、前年の4月1日から今年の3月31日までの従業員給与の総額(1,000円未満切捨)に保険率を乗じて算出します。
従業員には、正社員、契約社員、嘱託、パート、アルバイトなど呼称の如何にかかわらず、雇用された人が含まれます。従業員兼務役員従業員分も含みますが、役員は労働者ではありませんから含まれません。
・保険率は業種によって異なり、最高の水力発電、隧道等新設事業の103/1000から、その他の各種事業の3/1000まで細かく分かれています。
・保険料は、全額会社負担で、従業員負担分はありません。

雇用保険料
・保険料の計算基準は、原則的には労災保険と同じです。ただし、雇用保険被保険者でない従業員分は除かれます。また、4月1日に64歳以上の従業員についても保険料は免除となります。
・保険率は業種によって3つに区分されます。
・保険料は、会社負担分と被保険者負担分に分かれます。被保険者負担分は、1年間に給与と賞与から控除された保険料の総額を充当します。従って会社負担分は、保険料-被保険者負担分で算出します。

③一般拠出金
 ・労災保険料と同じ基準で算出します。
 ・拠出金率は全業種一律で、0.05/1000で、全額会社負担です。

以上の3つの計算で算出した会社負担分の合計が、法定福利費293,996円ということになります。

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