相談の広場
最終更新日:2011年08月25日 20:42
厚生年金保険の加入期間について教えてください。
・今年1月いっぱいで前職を退職し、2月から現職についています。
・先日未加入期間国民年金適用勧奨というものが届き、1月分が保険未加入扱いになっていました。資格喪失年月日は1月31日。
自分は有給休暇なども利用して1月いっぱいで退社しました。であれば本来は資格喪失年月日は2月1日になり、1月分は前の会社で支払われるべきですよね!?
この場合、
・前の会社に訴えて期間を遡って雇用保険に加入していた、ということにすることは可能でしょうか!?もう半年以上前のことになってしまってますが・・・。
実は現職も今月でやめる予定でして、1月分の雇用保険が支払われているものだと思っていたため、この期間が空白の場合失業保険がもらえなくなってしまうんです・・・。自分勝手な質問かと思いますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
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> 厚生年金保険の加入期間について教えてください。
>
> ・今年1月いっぱいで前職を退職し、2月から現職についています。
>
> ・先日未加入期間国民年金適用勧奨というものが届き、1月分が保険未加入扱いになっていました。資格喪失年月日は1月31日。
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> 自分は有給休暇なども利用して1月いっぱいで退社しました。であれば本来は資格喪失年月日は2月1日になり、1月分は前の会社で支払われるべきですよね!?
※今年1月いっぱいで前職を退職し、~
退職した理由がわかりませんが、退職日が会社と1月末ということで合意しているのであれば、そのとおりの認識で問題ないです。
1月31日資格喪失になっているということは、
1.喪失届の記載誤り(事務担当の能力不足含む)
2.会社側が故意に31日にした(保険料逃れ?)
3.年金事務所の処理ミス
のうちのいずれかでしょう。
まずは会社に確認してください。
1のケースは、資格喪失届の訂正届を提出すれば問題なし。
3のケースも、行政の誤りということですぐに訂正されます。
2のケースは、行政や専門家に相談したほうがいいです。
結局は2月1日喪失に変更になるでしょう。
この場合、
> ・前の会社に訴えて期間を遡って雇用保険に加入していた、ということにすることは可能でしょうか!?もう半年以上前のことになってしまってますが・・・。
雇用保険も同様に、1月いっぱいで退職ということが事実であれば、訂正可能です。
>
> 実は現職も今月でやめる予定でして、1月分の雇用保険が支払われているものだと思っていたため、この期間が空白の場合失業保険がもらえなくなってしまうんです・・・。自分勝手な質問かと思いますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
雇用保険って、何月分という概念ってないですよね?
基本手当を受給するにあたっての被保険者期間が、1月30日退職になることによって1ヶ月減ってしまい11ヶ月になるというケースでしょうか?
すいません。質問の意味を理解できないため、ここからは他の人の回答をお願いします。
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