相談の広場
ご教授お願いします。
当規定により、当該年度の年次有給休暇の残日数を翌年度に繰越して使用できますが、年休をよく取得する人、管理職でなかなか取れない人があります。
ある従業員から、年休残日数について換金(買い上げ)することができるのかと聞かれましたが、率直なところできるんでしょうか?
換金をやっている会社もあるようですが、規定で設ければ可能なんでしょうか?
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こんにちは。
げんたといいます。
有給休暇の「換金」というのは、文面から、いわゆる有給休暇の「買い上げ」の事だと思いますので、
有給休暇の買い上げについて述べさせていただきます。
買い上げは労基法39条違反に該当し、違法となります。但し例外はあります。
違法という根拠について以下の通達が出ています。
○S30基収4718
年次有給休暇の買上げを予約し、これに基づいて労基法39条の規定により請求し得る年次有給休暇
の日数を減じ、ないし請求された日数を与えない事は労基法39条違反である。
次に例外(買い上げが出来る場合)ですが、次の通達が出ています。
○S23基発513
労基法39条に定められた有給休暇日数を超える日数を労使間で協約している時は、その超過日数分に
ついては、労基法39条によらず労使間で定めるところによって取り扱って差し支えない。
つまり、有給休暇の法定付与日数を超えて与えている日数については、年度末などに買い上げても問題ありません。
また、有給休暇の時効は2年ですが、時効により消滅する有給休暇や、退職によって権利が消滅するような場合でも、会社が買上げたり、残日数に応じて調整的に金銭を与えても問題ないとされています。
しかし、これらの買い上げの例外として認められる有給休暇を買上げるかどうかは会社次第であり、会社は必ず買い上げに応じなければいけない、という類のものではありません。
最近の投稿ではこういうのもありました
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-138902/
取得できなくても年度末には現金化される、という文化を作ってしまうと、本人にも会社にもいいことないです。
管理職でなかなか取れない人というと、年齢が割と上の人でしょうか。
それだったら、病気などでしばらく長い期間休まなければならないときに、特別に使える枠として貯金みたいにしておける休暇制度など、いかがでしょうか。名前がよくわからないのですが。
> ご教授お願いします。
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> 当規定により、当該年度の年次有給休暇の残日数を翌年度に繰越して使用できますが、年休をよく取得する人、管理職でなかなか取れない人があります。
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> ある従業員から、年休残日数について換金(買い上げ)することができるのかと聞かれましたが、率直なところできるんでしょうか?
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> 換金をやっている会社もあるようですが、規定で設ければ可能なんでしょうか?
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