真面目な質問なのか一瞬疑いましたが、一応回答いたします。
労基法第34条に明記どおり「労働時間の途中に与えなければならない」と言うことです。
労働時間には、始業時間と終業時間があります。始業時間から休憩ですと休憩時間は自由に利用させることですから、その休憩時間が終ってから出勤しても問題はありません。そうすると実際の始業時間は45分の休憩時間が終った時間ですから、そこから労基法第34条で休憩を与えなければなりません。
出勤してすぐに休憩をとらせても良いですが、それが休憩時間と言えるでしょうか。結果的には、あと30分の休憩を余分に与えねばなりません。