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労務管理

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休憩のとり方について

著者 ひろりん さん

最終更新日:2006年10月02日 16:20

休憩時間の取り方について質問します。

労働基準法では“使用者は。。。労働時間の途中に与えなければならない”
となっています。
業務の都合上、出勤してすぐに休憩を取らせてもよいのでしょうか?

ちなみに労働時間は8時間以内で、出勤してすぐに取らせる休憩は45分。
さらに別に時間を設けて15分の休憩を取らせます。

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Re: 休憩のとり方について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2006年10月10日 21:43

真面目な質問なのか一瞬疑いましたが、一応回答いたします。
労基法第34条に明記どおり「労働時間の途中に与えなければならない」と言うことです。
労働時間には、始業時間と終業時間があります。始業時間から休憩ですと休憩時間は自由に利用させることですから、その休憩時間が終ってから出勤しても問題はありません。そうすると実際の始業時間は45分の休憩時間が終った時間ですから、そこから労基法第34条で休憩を与えなければなりません。
出勤してすぐに休憩をとらせても良いですが、それが休憩時間と言えるでしょうか。結果的には、あと30分の休憩を余分に与えねばなりません。

ご回答ありがとうござました

著者ひろりんさん

2006年10月12日 20:06

真面目な質問だったのですが、疑われて当然ですね。

> 出勤してすぐに休憩をとらせても良いですが、それが休憩時間と言えるでしょうか。
勝田様のおっしゃるとおりです。
様々な制約がある中、細切れの30分休憩を2回取るよりも
少しでもゆったりとまとまった休憩時間がとれないかと
検討しておりました。

ご回答を基に、再度検討いたします。
ありがとうございました。

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