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労務管理

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転勤命令拒否理由について

著者 グランディス さん

最終更新日:2006年10月03日 12:31

この度、A事業所の従業員にB事業所への転勤を命令したところ、子供(高校2年女子)の通学のため自宅から駅まで毎朝送っているので卒業まで転勤を延長してもらえないかと要望がありました。自宅から駅への交通機関がなく、車でも最寄駅まで15分かかります。就業規則には「正当な理由がなければ転勤を拒むことはできない」と規定していますが、この理由に該当するか判断に迷っています。どなたかアドバイスをお願い致します。
なお、自宅から転勤予定先までは高速道路を利用すると1時間30分から2時間かかります。この場合、高速道路代が発生しますが、個人の事情によるので、通勤を認めても高速道路代は支給しなくても問題はないでしょうか。ただし、私有車通勤規程でガソリン代の支給は規定してありますので、支給は可能です。

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Re: 転勤命令拒否理由について

ご質問では高速道路を使った場合、通勤時間は1時間半~2時間ということですので、通勤できないとまではいえませんが、高速道路を使わなかった場合はその倍くらいかかるのでしょうか?その場合は単身赴任という選択も可能では。
また、子女を送るという家族的責任は、そうしなければ通学することができない、というほどのものでしょうか?
例えば駅まで自転車で行けない事もない。
就業規則に規定する転勤を拒むだけの正当な理由とするにはやや弱いような気がします。

例えば個別労働紛争などになると争われる理由にはもっと強い理由があったりします。例えば高齢で糖尿病を患っている同居の親の介護をしなければならないが共稼ぎの事情があるとか、小学生の子供が小児喘息で日常生活に支障をきたす程度であり通学に無理が利かないので車で送っているとか、同居の親が認知症で施設の空き待ちのところにもってきて、妻が初めての子を妊娠し6ヵ月後には出産予定だとか。

ただ、「育児介護休業法」「労働者の配置に関する配慮(第26条)」の項で「事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない」という規定などを見れば、やはり円滑な労働関係の維持の為には、こういう配慮も必要かと。
ですから、転勤が経営上の差し迫った事情によるものでなければ、卒業まで待つという好意的な人事もありだと思います。
高速道路代については、就業規則に定めてないのであれば支払う必要はないでしょう。そもそも通勤費用就業規則等に定められていない限り、事業主に支払い義務は無いものです。
ただ、情状を酌量して任意に遠距離勤務手当などの名目で上乗せすることはやぶさかではありませんが。

Re: 転勤命令拒否理由について

著者グランディスさん

2006年10月04日 12:56

暁様
ご返信ありがとうございました。
本人に対しもう一度、家族と話し合い通学の方法を考えるように伝えることにします。

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