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労務管理

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通勤途上の労災認定について

著者 たぬきちぽんぽん さん

最終更新日:2011年08月30日 18:50

従業員が自家用車で帰宅途中に交通事故を起こしました。
過失割合は10対0で従業員に過失はありませんでした。
この事故によって、従業員は3日間会社を休み、休業補償として相手の自賠責から給料を支給してもらう依頼を相手の保険会社としたところ、先方の保険会社より、通勤途上であれば労災の認定がおりるのでは?と問い合わせがあり、会社に連絡してきました。こういった場合、会社としては労災として書類を監督署に提出しなければならないですか?教えてください。

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Re: 通勤途上の労災認定について

著者acchanpapaさん

2011年08月30日 19:42

元 監督署職員です。


通勤途上災害に関しては、労災により給付可能ですが、
本来は第三者行為災害ということになり、
損害を与えた相手が補償することが優先となります。
相手の保険で支払われる場合、監督署へ届け出はいりません。

相手が手続きを取らないなどいった場合に、
労災先行願いを出した上で労災からの給付を受けることが
可能になりますが、
その場合、国が相手(本人・保険会社)に対して
求償するという形を取ることになります。

相手は結局は支払は逃れられないのです。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 通勤途上の労災認定について

著者いつかいりさん

2011年08月30日 21:25

その保険会社担当者は、新人なのですかね?

業務上の労災給付である、休業補償給付は、休業最初の3日は、使用者に補償義務があり、労災保険からは出ません。

それとパラレルな、通勤災害にたいする、労災保険休業給付も休業最初の3日はありません。通勤災害は、業務上災害と違い使用者に補償義務はないので、相手方(保険会社)から、弁償させます。

Re: 通勤途上の労災認定について

著者たぬきちぽんぽんさん

2011年08月31日 07:59

早速のご返事ありがとうございました。
大変参考になりました。
早速、従業員の方に連絡いたします。


> 元 監督署職員です。
>
>
> 通勤途上災害に関しては、労災により給付可能ですが、
> 本来は第三者行為災害ということになり、
> 損害を与えた相手が補償することが優先となります。
> 相手の保険で支払われる場合、監督署へ届け出はいりません。
>
> 相手が手続きを取らないなどいった場合に、
> 労災先行願いを出した上で労災からの給付を受けることが
> 可能になりますが、
> その場合、国が相手(本人・保険会社)に対して
> 求償するという形を取ることになります。
>
> 相手は結局は支払は逃れられないのです。
>
>
> ※経歴等は作成しているブログで確認ください
>  http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 通勤途上の労災認定について

著者YK人事労務コンサルティングさん (専門家)

2011年08月31日 08:05

基本的には、労災の通勤災害に該当すると思われます。しかし労災保険では最初の3日間の休業補償はありません。この3日間の休業補償、業務上災害の場合は、労働基準法に基づき会社が平均賃金の最低6割をご本人に補償することになりますが、通勤災害は会社に補償義務はありません。

よってご質問の3日間は相手方の保険から出してもらうのが一般的だとご理解頂いて良いと思います。
保険会社の方にご説明されたらいかがでしょう。

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