相談の広場
従業員が自家用車で帰宅途中に交通事故を起こしました。
過失割合は10対0で従業員に過失はありませんでした。
この事故によって、従業員は3日間会社を休み、休業補償として相手の自賠責から給料を支給してもらう依頼を相手の保険会社としたところ、先方の保険会社より、通勤途上であれば労災の認定がおりるのでは?と問い合わせがあり、会社に連絡してきました。こういった場合、会社としては労災として書類を監督署に提出しなければならないですか?教えてください。
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元 監督署職員です。
通勤途上災害に関しては、労災により給付可能ですが、
本来は第三者行為災害ということになり、
損害を与えた相手が補償することが優先となります。
相手の保険で支払われる場合、監督署へ届け出はいりません。
相手が手続きを取らないなどいった場合に、
労災先行願いを出した上で労災からの給付を受けることが
可能になりますが、
その場合、国が相手(本人・保険会社)に対して
求償するという形を取ることになります。
相手は結局は支払は逃れられないのです。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
早速のご返事ありがとうございました。
大変参考になりました。
早速、従業員の方に連絡いたします。
> 元 監督署職員です。
>
>
> 通勤途上災害に関しては、労災により給付可能ですが、
> 本来は第三者行為災害ということになり、
> 損害を与えた相手が補償することが優先となります。
> 相手の保険で支払われる場合、監督署へ届け出はいりません。
>
> 相手が手続きを取らないなどいった場合に、
> 労災先行願いを出した上で労災からの給付を受けることが
> 可能になりますが、
> その場合、国が相手(本人・保険会社)に対して
> 求償するという形を取ることになります。
>
> 相手は結局は支払は逃れられないのです。
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