相談の広場
法人を設立しました。
株式会社です
設立日(事業開始日)8月18日
資本金1千万円
決算期 12月
質問:資本金が1千万円以上ですので初年度から消費税が売上に関係なく、発生するのでしょうか?
その際、簡易課税か、原則課税を取るのかいつまでに
提出しないといけないのでしょうか?
・別の質問で、もし資本金1千万未満の法人を設立した場合
初年度で売上が1千万円以上あったら、初年度は資本金に関係なく、消費税が課されるのですか?
また、個人のように3年目からかかるとかいったルールはあるのでしょうか?
もし、消費税が課されるとしたらその年の業績(PL)をもとに税を計算するのでしょうか? 個人の場合はその年ではなく、1千万があった年のをもとに税を計算した記憶がございます。
答えお待ちしております
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naotosamaさん こんにちは。
消費税課税事業者とは、基準期間(2事業年度前)の課税売上高が1,000万円を超える場合に、課税事業者となります。
法人の設立事業年度と翌事業年度は、基準期間が無いので原則として免税事業者となりますが、資本金等の額が1,000万円以上の場合には、免税事業者とならず、課税事業者(原則課税)となります。
簡易課税の選択(届出)は、簡易課税の適用を受けようとする事業年度の開始日前日までに、その届出をする事になっているのですが、設立事業年度だけは、その事業年度内に提出すれば適用を受ける事ができます。
詳しくは、国税庁 消費税のあらまし平成22年4月 pdfを参考にどうぞ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/aramashi/pdf/000.pdf
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> 初年度で売上が1千万円以上あったら、初年度は資本金に関係なく、消費税が課されるのですか?
> また、個人のように3年目からかかるとかいったルールはあるのでしょうか?
> もし、消費税が課されるとしたらその年の業績(PL)をもとに税を計算するのでしょうか? 個人の場合はその年ではなく、1千万があった年のをもとに税を計算した記憶がございます。
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