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正社員のお給料

著者 MSN0621 さん

最終更新日:2011年09月03日 09:03

いつも、参考にさせていただいております。
有難うございます。

早速、質問させていただきます。

①正社員(社保等つける)になれる 月額のお給料の下限額はあるのでしょうか?

「○万以下だと対象外」等規程はあるのでしょうか?

②又、その場合時間の制限は
「月○万円の給料は○時間まで」という規定もあるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

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Re: 正社員のお給料

著者まゆりさん

2011年09月03日 10:24

こんにちは。

各種被用者保険の加入要件は、労働者である限り、雇入れ区分によって左右されることはありません。
所定労働時数や勤務日数によって判断されます。
雇用される期限を定めない雇用において、会社の所定労働日数が1週5日・1日8時間としますと、
健康保険年金保険=1週30時間以上
(※正確には「所定労働時数及び所定労働日数がおおむね正社員の4分の3以上であること」と規程されています)
雇用保険=1週20時間以上
が大体の目安となっています。
また、最低賃金法に定める時給を下回る金額で雇用することはできません。
上記を踏まえまして、以下のとおり書き込みます。

①について
最低限度ということですので、1週の所定労働時数を30時間と仮定します。
365÷12ヶ月=30.4166...
より、1給与月が30日と仮定しますと、
30日÷7日×30時間=128.571...
より、1給与月の所定労働時数は、約128時間34分となりますので、
128時間34分×事業所所在地の最低賃金
で計算した額が月給の下限となります。
※都道府県別最低賃金については、厚労省HPにてご確認ください。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm
※毎年10月に改定がありますので、一部空欄の都道府県があります。
この一覧に載っていない場合は事業所所在地の労働局のHPなどで調べてください。。

②について
最低賃金法に定められた最低賃金で決まります。
例えば、今年の10月1日付けで採用した人について、事業所所在地が栃木県・基本給7万円だったとしたら、
70000円÷700円=100
より、1給与月の所定労働時数の上限は100時間となります。

ざっと簡単に説明したつもりですが、不明点ありましたら追記ください。
ご参考になれば幸いです。

Re: 正社員のお給料

著者MSN0621さん

2011年09月03日 10:33

まゆり様

早速の返信誠に有難うございます。
また、とても丁寧で分かり易く 感謝致します。

勉強になりました。有難うございました。

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