相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

不就労時間として良いのでしょうか?

著者 ホトトギ さん

最終更新日:2011年09月01日 20:44

予約制のサロンを経営しております。
お客様の予約間隔(前のお客様の終了予定時刻と次のお客様の来店予定時刻の間隔)を30分というルールで約2年間営業しております。
ところがこのルールを勝手に破り、お客様の来店予定時間をずらして受付してしまうスタッフが1名だけ居る事が発覚しました。(多い時には1時間もです)
数回注意しても改善されないため、次回から意図的に30分以上の間隔を空けたら不就労時間としてマイナス処理してもよろしいのでしょうか?もちろん、文書で全スタッフに通知した後です。
ちなみに、ルールの30分というのは、後片付け等に必要な時間で他のスタッフから少ないという意見は一切ありません。
宜しくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 不就労時間として良いのでしょうか?

著者YK人事労務コンサルティングさん (専門家)

2011年09月02日 08:54

労働時間は、使用者(会社)から指揮命令を受けている時間と解釈されたら良いと思います。よって、不就労時間(給料の発生しない時間)にすることはできないと思われます。
ご質問のお困りごとは、業務命令違反服務規律違反の範疇でご理解いただいたらいかがでしょう。就業規則があればこれらに則り、懲戒の対象とすることも可能だとおもわれます。

Re: 不就労時間として良いのでしょうか?

著者ホトトギさん

2011年09月03日 10:18

ありがとうございます。
今後違反した場合にはペナルティーを与え、一定のペナルティーを超えた場合、懲戒対象とする事とします。

Re: 不就労時間として良いのでしょうか?

著者HOFさん

2011年09月03日 11:35

> ありがとうございます。
> 今後違反した場合にはペナルティーを与え、一定のペナルティーを超えた場合、懲戒対象とする事とします。

1、何故30分ではなく60分なのか?
 ①、他の人と違い、準備に60分かかる。
 ⇒能力不足なので、基本給を降格(減給)させる

 ②、他の人と同じ30分で準備ができるが、30分休憩している。
 ⇒休憩分を給与から控除する。
 
 ③後かたずけと準備で30分を、それぞれ30分と理解している。
 ⇒理解力不足なので、基本給を減給
 
2、業務命令自体に反発する
 ①、上司や他の同僚が気に入らないので指示に従うのがいやだ。
 ⇒従わない理由を述べない以上、懲戒の対象です。規則に沿って処遇する。

 ②、処遇が気に入らないので、勝手にサボっている
 ⇒①と同じ

 ③、お客様に規定時間以上のサービスを提供している
 ⇒管理者や経営が判断することで、職員レベルで勝手にやって良いことではない。と説明し理解しなければ、規則に沿って懲戒を行う。

原因と処遇を整理しておいた方が、その後、もめた場合によろしいと思います。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP