相談の広場
謝金を支払報酬で処理せずに、例えば毎月の給与で支給する場合の税処理についてご教示をお願い致します。
33,333円支給の場合でしたら、通常10%(3,333円)の源泉で手取りが30,000円となりますが、毎月の給与で支払う場合は30,000円の支給にして3,333円を源泉する処理で間違っていないでしょうか。
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> 謝金を支払報酬で処理せずに、例えば毎月の給与で支給する場合の税処理についてご教示をお願い致します。
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> 33,333円支給の場合でしたら、通常10%(3,333円)の源泉で手取りが30,000円となりますが、毎月の給与で支払う場合は30,000円の支給にして3,333円を源泉する処理で間違っていないでしょうか。
こんばんわ。
謝金を給与でというのが良く解らないのですが・・。給与支給日に一緒に支払うということでしょうか。それとも本来謝金とすべきものを給与として支払うみなし給与ということでしょうか。雇用関係があるのであればみなし給与も可能かと思いますがそうでない場合はやはり謝金と給与は別物と思いますが・・。事実がどうなのかによりますが・・。
とりあえず。
> ご教示有難うございます。
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> 本来なら支払報酬で払うべきなのですが、この者については雇用契約を結んでおり謝金とすべきものを給与として支払うことは可能でしょうか。
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> その場合は、支給額30,000円、源泉3,333円の処理でも間違いないでしょうか?
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> もしくは、支給額33,333円で処理をすればよいのでしょうか。
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> すみませんがご教示のほどよろしくお願い申し上げます。
税務署の判断と思いますが、想像ですがおそらく「報酬」として給与支払いになりますから扶養の有無とかで税率が変わってくると思います。
どちらとしても10%以下になると思います。
当方は、「謝金」として扱う方が法人としても、もらう方もメリットがあると言うことで、10%源泉徴収をして処理していますが、税務署からはあくまでも「報酬」であり「多く払っている」ので、出来れば変えてほしいと言われています。
違反ではないそうです。
給与と報酬は全く異なりますので、具体的な内容をお聞きしなければ判断は出来ません。
雇用契約者との事ですので、その支払いの要因となった役務提供等が雇用契約の範囲内(社員の業務として行なわれた)であれば給与であり、33,333円をその方の給与に「加算して」甲欄(又は乙欄)で源泉徴収をする事になるでしょう。
雇用契約の範囲外なのであれば、給与ではなくその個人に対する外注費となるでしょう。
その役務提供等の内容が、所得税法204条にある「報酬・料金等」に該当するならば、該当区分を明確にして(例:原稿料など)その区分に応じた税率で源泉徴収をします。(例であれば100万円以下で10%)
さしさわりなければ具体的な内容を示して頂ければ判断もできるかと思われます。
また匿名で税務署に電話して聞いてみるのもよいと思います。
> 給与と報酬は全く異なりますので、具体的な内容をお聞きしなければ判断は出来ません。
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> 雇用契約者との事ですので、その支払いの要因となった役務提供等が雇用契約の範囲内(社員の業務として行なわれた)であれば給与であり、33,333円をその方の給与に「加算して」甲欄(又は乙欄)で源泉徴収をする事になるでしょう。
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> 雇用契約の範囲外なのであれば、給与ではなくその個人に対する外注費となるでしょう。
> その役務提供等の内容が、所得税法204条にある「報酬・料金等」に該当するならば、該当区分を明確にして(例:原稿料など)その区分に応じた税率で源泉徴収をします。(例であれば100万円以下で10%)
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> さしさわりなければ具体的な内容を示して頂ければ判断もできるかと思われます。
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> また匿名で税務署に電話して聞いてみるのもよいと思います。
すみません、税務署から「定期的な行事参加に対する謝礼は、謝金ではなく報酬なので、給与として税務処理をしてください」「その方が税率も安くなります」という指導を受けました。
「給与としての税率適用の方が、当方の手間の問題と受給者の税金処理の手間の問題でデメリットが大い為、税理士と相談して10%の源泉で継続している」という意味です。
適切な説明ではなく申し訳ございません。
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