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労務管理

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おいおい!産休後、有休消化して育休に入る理由書が必要!?

著者 しのぶ さん

最終更新日:2011年09月08日 17:18

いつも勉強をさせて頂きます。

標記のとおり、産前産後が終了後、すぐに育児休業を取らず
有休を消化してから育休に入った職員がおります。

先ほどスポットで入っている社労士から「産休と育休の間があいのはどうしてか?その理由書を出せと言われた(育児休業給付金の申請手続きの件だと思います)」と連絡があったようです。
(電話を受けたのは施設長なので詳細が分かりません)

施設長に「有休取得した。じゃダメなんですか? そもそも、産休と育休はすぐに取得しなければならない規定はないはず。産休後、会社が無理やり働かせた場合は問題ですが有休消化しちゃダメなんて法制度の趣旨には合わないですよね! 産休後、しばらく働いてそれから育休を取るケースもある。理由なんて「有休消化のため」でいいじゃないですか? どういう趣旨の理由書なんですか?」と問うと、社労士がそういうふうに言った来た。とのこと。普通の会社じゃないケースだからということらしいです。

同様のケース(理由書を求められた)をご存じの方はおられるでしょうか?
また、理由は「有休消化」じゃダメなのでしょうか?

ご教授よろしくお願い致します。

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Re: おいおい!産休後、有休消化して育休に入る理由書が必要!?

著者Mariaさん

2011年09月08日 23:59

通常、産休のあとに続けて育児休業に入るケースがほとんどかと思いますが、
通達により、
「すでに労働の義務が免除されている場合には、年次有給休暇を取得する余地はない」
とされていますので、
労働者本人が育児休業を申し出たあとに年次有給休暇を取得することはできません。
また、年次有給休暇育児休業労働者本人の申し出により取得するものですから、
労働者本人が産後休業翌日からの育児休業を申し出たのに、
使用者が強制的に年次有給休暇を消化させてから育児休業を取得させるというようなことはできません。
その一方で、育児休業は、
産後休暇後から子が1歳に達する日までの間で、労働者が申し出た期間、取得できることになっていますから、
労働者本人が、年次有給休暇の取得を申し出て、
年次有給休暇取得後の日を育児休業開始日として申し出たのであれば、
使用者はそのように処理することになります。

上記のことから、年次有給休暇を取得後に育児休業開始となっていることが、
適正な処理によるものかどうかを確認するために、
ご質問のような理由書の提出を求められたのだろうと推測されます。
なので、「年次有給休暇消化のため」では理由にならないでしょう。

ただ、実際のところどうなのかは、人伝えでははっきりしませんから、
直接確認してみるべきだと思いますよ。
求められている理由書というのが、
労働者本人からの理由書なのか、
処理をした会社側からの理由書なのかも不明ですし。

Re: おいおい!産休後、有休消化して育休に入る理由書が必要!?

著者しのぶさん

2011年09月09日 05:46

Maria様

早速のご教授、ありがとうございます。


> 労働者本人が、年次有給休暇の取得を申し出て、
> 年次有給休暇取得後の日を育児休業開始日として
>申し出たのであれば、使用者はそのように処理することになります。

今回は施設側が強制したのでは無く、本人の意思での申し出なので、このケースにあたります。

当該職員の年次有休休暇は目いっぱい溜まっており、
来年度、また20日付与されても意味がなさない状況です。
また、育児休業中は給付金以外の収入がないのに一部税金は支払わなくてはならないので、有休を消化し日々の生活費を確保する
という意味合いがあるようです。

>上記のことから、年次有給休暇を取得後に育児休業開始と
>なっていることが、適正な処理によるものかどうかを確認
>するために、ご質問のような理由書の提出を求められたの
>だろうと推測されます。

なるほど。よく理解できました。
本日、その社労士が来るようなので確認してみます。

ご教授、ありがとうございました。

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