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残業代の計算方法

突如日本に襲いかかった新型コロナウイルス禍。感染の広がりを抑えるため発出された「緊急事態宣言」
を受けて国民は“STAY・HOME”を余儀なくされています。
そこで、各家庭内に起こり始めているのが「コロナ肥満」と「コロナ離婚」です。
「コロナ肥満」は、STAY・HOME”でスポーツクラブにも行けず、家に閉じこもっていれば“飲む食う”が
増えてしまう一方で運動量が減少し、カロリーバランスが崩れて太ってしまうという至極もっともな原因に
よる肥満です。
他方、「コロナ離婚」の方は、在宅勤務になり、夫婦が一つ屋根の下でずっと一緒にいる機会が増えることで、
お互いにストレスが溜まったり、喧嘩が増えて、家庭内不和が深刻化し離婚の引き金になってしまうという現象です。
最近は、夫妻とも働いている「共働き家庭」が珍しくありませんが、そんな家庭で夫婦が“STAY HOME”となったとき、
妻が、休園・休校になった子どもを家で面倒見ながら家事をして在宅で仕事をすることは、とても大変なことです。
掃除、洗濯、三食の食事に加えて育児。その合間に頭を切り替えて仕事をこなす必要があります。
特に子どもがまだ一人で行動できない乳幼児であれば、ずっと家に居させるわけにもいきません。日中は散歩や
公園に連れて行かないと、昼寝や夜の就寝時間にも響いて生活リズムが崩れてしまいます。
さらに、それが翌日の家事や仕事に影響するという悪循環にも陥ってしまうのです。

ある「共働きテレワーク」の奥さんは、「家に子どもも居て、私も在宅で仕事をしているのに、当たり前のように
毎食“メシはまだ~?”とのん気に聞いてくる夫にイラつきます。“食ぐらい自分で用意しろ!でなければ、
食事の準備している間くらい、子どもの面倒を見ろ!”」と心の中で叫ぶ毎日だそうです。
これは、共働きなのに、妻に負担をかけすぎの典型パターンです。夫が主婦の家事や育児の大変さを分かって
いないことからのトラブルです。このまま旦那さんが奥様の大変さに気づかず(又は気づこうともしないで)、
態度を改めなければ、本当に「コロナ離婚」の危機が訪れてしまうかもしれません。
また、“STAY HOME”で、外でお酒を飲む機会が減り、今ブームになっているのが「オンライン飲み会」だそうです!
勿論、私は、普通の飲み会にも余り誘われなくなりました。いわんや「オンライン飲み会」などは誘われたことも
ありません。誘われても参加したいとも思いませんが……。
私は、専ら「一人飲み会」を楽しむ派です。
この「オンライン飲み会」には、メリットもたくさんある一方で、このブームによって悩んでいる方も続出して
いるそうです……。
例えば、ある若い女性社員は、「上司にオンライン飲み会を開催して欲しいと言われて、仕方なく同僚を集めて
開催しました。お店を決めたりなどの手間はないものの、酔っ払った上司のめんどくささはオンラインでも
変わらず健在でした。
“どんな部屋に住んでいるかな!?見せて!上司として知っておきたいから”など、オンラインならではの
ハラスメントに遭遇しました」と体験談を語っています。

テレワークだとか、オンライン飲み会だとか、私のような年代の者には着いて行けない社会となってしまいましたが、
他方で夫の妻への思いやりとか会社での付き合いの面倒くささなどは、今までと余り変わってもいないようです。
時代が流れても人と人との付き合いがある限り、変わらないものはあるのですね!

前回の「休業手当の支払い義務」についての話は、如何でしたでしょうか。
今回は、「残業代の計算方法」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「残業代の計算方法」
───────────────────────────────
残業代の支払いを30分単位にして端数処理している場合は、法違反になりますので、注意が必要です。
即ち、日々の労働時間の集計は1分単位で行わなければならないのが原則です。
但し、1カ月の時間外労働休日労働深夜労働の各々の時間数を合計し、端数を処理することは行政通達
認められています。         
(1)毎日1分単位で計算しなければいけない理由
労働基準法第24条に「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と規定されています。
労働時間の端数処理については、上記通達の内容しか認められておらず日々、30分未満の端数を切り捨てていた場合、
この労働基準法第24条の「全額支払の原則」に反することとなり、違法となります。           
(2)1カ月の時間外労働休日労働深夜労働の端数処理
 原理原則は毎日1分単位で計算をし、1分単位で割増賃金等を支払うことが求められています。
しかし、これでは給与計算などの事務作業が煩雑になる可能性もあるため、1カ月分合計した後に端数処理を行うことに
ついては、行政通達で認められているのです(昭和63年3月基発150号)。
ただし、通達で認められているのは「1カ月あたりの時間外労働休日労働及び深夜業の各々の時間数を合計し1時間未満
の端数がある場合に、30分未満の端数を切捨て、それ以上を1時間に切上げること」に限られています。 
この通達より労働者に有利になる場合は問題ありませんが、不利になる場合ついては認められていませんので、
注意が必要です。

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