相談の広場
病院に勤務しているものですが、
月に3~5回の宿直ないし日直があります。
現在の状況として、
通常業務 8:30~17:30
宿直業務 17:30~翌朝8:30
日直業務(日祝)8:30~17:30
(月~木)
通常業務→宿直業務→翌日は通常勤務
手当は、宿直業務の4,000円
(金)
通常業務→宿直業務→翌日は休日OR半日勤務
手当は、同じく4,000円
(土)
半日勤務→半日日直→宿直業務
手当は、半日日直+宿直で6,000円
(日祝)
日直業務→宿直業務→翌日は休日OR通常勤務
手当は、日直+宿直で7,500円
日直、宿直の業務は、
電話・来客対応、死亡退院者の対応、戸締り、
院内巡回などで、23:00~翌朝6:30は
睡眠時間ですが、夜中に起こされることが多々
あります。
お聞きしたいのは、3点。
1、宿直業務後の通常勤務は問題ないのか?
2、日直手当3,500円は問題ないのか?
3、日直勤務を代休として振りかえることは
できないのか?
日直にあたっては、24時間拘束状態で
手当が7,500円というのはどうも
腑に落ちません。
上記3点について、教えていただけないでしょうか?
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元 監督署職員です。
参考までに、許可基準として
日直は1か月1回以内
宿直は1週間1回以内でないと不可です。
宿日直手当の額は、いつかいりさんが書かれているように
宿日直勤務予定者の平均日額の3分の1以上の支払いを要します。
本来の宿直業務以外の業務を行った場合、
時間外としての支払いが必要になりますし、
頻度が多いようであれば、そもそも許可の対象になりません。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
詳細を教えていただきありがとうございます。
また疑問がでてきたので教えて頂きたいのですが、
>本来の宿直業務以外の業務を行った場合
とありますが、宿直を行っている場所が、
通常業務をしている事務室となっており、
業務命令ではないものの、時間が勿体なかったり
時間に追われているときはこの時間を利用して
つい業務をしてしまう場合が多々あります。
こういった場合は、宿直業務以外の業務を行ったと
みなされるのでしょうか?
あと、
>平均日額の3分の1以上の支払い
とありますが、
1,これは総支給額に対してなのでしょうか?
2,平均日額の計算方法を教えて頂けないでしょうか。
度々申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
早速の回答ありがとうございます。
度々申し訳ありませんが、
教えていただけないでしょうか?
>そもそも日中業務を行うような体制であれば
これに関して、宿日直を行う場所が
事務室であり、全員ではありませんが、
私を含め数名の職員は、自分の持っている
業務を行っております。
これは、宿日直の為の場所が事務室であること
といったことが、日中業務を行うような体制と
なるのでしょうか?
また、許可の条件として睡眠設備の確保というのを
見つけたのですが、事務所内に折りたたみベッドを
設置して寝るといった現状は、睡眠設備の確保と
言えるのでしょうか?
宿日直業務について、詳細が記載されている公的な
WEBなどがあれば併せて教えていただけないでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが
よろしくお願いします。
返信遅くなり申し訳ありません。
元 監督署職員です。
宿直そのものの開始は、通常の業務から
完全に切り離された状態でなければ
本来許可とすべきでないことでしょう。
事務所内で宿直業務を開始することとなれば
切り離しすることは無理でしょうから
別室などを待機場所にすべきでしょう。
現在の状況では、許可取り消し事由となりうるでしょう。
睡眠設備に関しては、ベッドでも畳の上の布団でも
構わないことになっています。
折り畳みベッドが悪いわけではありませんが、
場所の問題はあるでしょう。
宿直業務に関しては、
昭和22年9月13日付発基第17号、
昭和63年3月14日付基発第150号
の通達によることになります。
公的なHPでは把握していませんが、
各労働局の監督課で記載しているところもあるかもしれません。
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