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労務管理

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宿直・日直について

著者 hs8510 さん

最終更新日:2011年09月14日 00:55

病院に勤務しているものですが、
月に3~5回の宿直ないし日直があります。
現在の状況として、
通常業務    8:30~17:30
宿直業務   17:30~翌朝8:30
日直業務(日祝)8:30~17:30

(月~木)
通常業務→宿直業務→翌日は通常勤務
手当は、宿直業務の4,000円

(金)
通常業務→宿直業務→翌日は休日OR半日勤務
手当は、同じく4,000円

(土)
半日勤務→半日日直→宿直業務
手当は、半日日直+宿直で6,000円

(日祝)
日直業務→宿直業務→翌日は休日OR通常勤務
手当は、日直+宿直で7,500円


日直、宿直の業務は、
電話・来客対応、死亡退院者の対応、戸締り、
院内巡回などで、23:00~翌朝6:30は
睡眠時間ですが、夜中に起こされることが多々
あります。

お聞きしたいのは、3点。
1、宿直業務後の通常勤務は問題ないのか?
2、日直手当3,500円は問題ないのか?
3、日直勤務を代休として振りかえることは
  できないのか?

日直にあたっては、24時間拘束状態で
手当が7,500円というのはどうも
腑に落ちません。

上記3点について、教えていただけないでしょうか?

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Re: 宿直・日直について

著者いつかいりさん

2011年09月14日 20:54

勤務先が法41条の許可をとっているものとします。

1.日勤にはさまるように宿直することを前提として許可が下りているはずです。

2.給与日額の1/3程度の宿日直手当が出ることが、許可の要件としています。

3.許可を得た場合は、労働時間にカウントされませんので、あとは勤務先の規定によります。そもそも代休は労働法に規定した制度でなく、事業主の任意の設定により、運用されているものです。


宿日直の要件は厳しいので、下りてなければ、労働時間にカウントしなければならなくなります。

Re: 宿直・日直について

著者hs8510さん

2011年09月15日 20:29

大変勉強になりました。
ありがとうございました。

Re: 宿直・日直について

著者acchanpapaさん

2011年09月15日 21:09

元 監督署職員です。


参考までに、許可基準として
日直は1か月1回以内
宿直は1週間1回以内でないと不可です。
宿日直手当の額は、いつかいりさんが書かれているように
宿日直勤務予定者の平均日額の3分の1以上の支払いを要します。
本来の宿直業務以外の業務を行った場合、
時間外としての支払いが必要になりますし、
頻度が多いようであれば、そもそも許可の対象になりません。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 宿直・日直について

著者hs8510さん

2011年09月16日 18:14

詳細を教えていただきありがとうございます。
また疑問がでてきたので教えて頂きたいのですが、

>本来の宿直業務以外の業務を行った場合
とありますが、宿直を行っている場所が、
通常業務をしている事務室となっており、
業務命令ではないものの、時間が勿体なかったり
時間に追われているときはこの時間を利用して
つい業務をしてしまう場合が多々あります。

こういった場合は、宿直業務以外の業務を行ったと
みなされるのでしょうか?

あと、
>平均日額の3分の1以上の支払い
とありますが、
1,これは総支給額に対してなのでしょうか?
2,平均日額の計算方法を教えて頂けないでしょうか。

度々申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

Re: 宿直・日直について

著者acchanpapaさん

2011年09月16日 21:08

再び 元監督署職員です。


宿直業務の中で通常の業務を実施した場合、
時間外手当の対象となるのですが、
そもそも日中業務を行うような体制であれば
許可取り消し事由に該当してしまいます。

3分の1ですが、宿日直のシフトに入っている者の
基本給や諸手当を合計し、それを
月平均の所定日数×人数×3で割った数字を
宿日直手当が超えている必要があります。

ただし、病院のように賃金額に差がある場合
医師、看護師、検査技師など職種ごとに
計算することが可能です。

Re: 宿直・日直について

著者hs8510さん

2011年09月18日 11:57

早速の回答ありがとうございます。
度々申し訳ありませんが、
教えていただけないでしょうか?

>そもそも日中業務を行うような体制であれば
これに関して、宿日直を行う場所が
事務室であり、全員ではありませんが、
私を含め数名の職員は、自分の持っている
業務を行っております。
これは、宿日直の為の場所が事務室であること
といったことが、日中業務を行うような体制と
なるのでしょうか?

また、許可の条件として睡眠設備の確保というのを
見つけたのですが、事務所内に折りたたみベッドを
設置して寝るといった現状は、睡眠設備の確保と
言えるのでしょうか?

宿日直業務について、詳細が記載されている公的な
WEBなどがあれば併せて教えていただけないでしょうか?

質問ばかりで申し訳ありませんが
よろしくお願いします。

Re: 宿直・日直について

著者acchanpapaさん

2011年09月19日 23:33

返信遅くなり申し訳ありません。
元 監督署職員です。

宿直そのものの開始は、通常の業務から
完全に切り離された状態でなければ
本来許可とすべきでないことでしょう。
事務所内で宿直業務を開始することとなれば
切り離しすることは無理でしょうから
別室などを待機場所にすべきでしょう。

現在の状況では、許可取り消し事由となりうるでしょう。

睡眠設備に関しては、ベッドでも畳の上の布団でも
構わないことになっています。
折り畳みベッドが悪いわけではありませんが、
場所の問題はあるでしょう。

宿直業務に関しては、
 昭和22年9月13日付発基第17号、
 昭和63年3月14日付基発第150号
通達によることになります。
公的なHPでは把握していませんが、
各労働局の監督課で記載しているところもあるかもしれません。

Re: 宿直・日直について

著者hs8510さん

2011年09月20日 12:01

今回の度重なる質問に対し、
丁寧かつ詳細に教えていただき
大変感謝いたします。

今回の件に関しましては、
職場に対する不満としてではなく
法令遵守に基いた、よりよい職場と
なるようにしたいと考え、質問させて
いただきました。

回答いただいた内容を元に
改善していただけるよう
日常業務に励みたいと
思います。

本当にありがとうございました。

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