相談の広場
はじめまして。
やま1225と申します。
下記事例の場合の取り扱いについてアドバイスが頂きたく、
投稿致しました。
社員のA君は正社員として弊社のクライアント先に派遣しております。
A君は月曜日~金曜日が通常の勤務日となっております。
A君が金曜日の『23時頃』派遣先でタイムカードを押し、帰宅しました。その帰宅途中(A君の最寄駅についた時)に派遣先から連絡があり、すぐに戻ってきてほしいとのこと。
タクシーを使用し、派遣先に戻り、土曜日の『0時過ぎ』にタイムカードを切り、同日の『6時』迄仕事をし帰宅しました。
この場合の土曜日の6時間の取り扱いは『休出』になるのでしょうか。それとも『深夜残業』になるのでしょうか。
何方かご教示下さい。
以上、宜しくお願いします。
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> 社員のA君は正社員として弊社のクライアント先に派遣しております。
> A君は月曜日~金曜日が通常の勤務日となっております。
> A君が金曜日の『23時頃』派遣先でタイムカードを押し、帰宅しました。その帰宅途中(A君の最寄駅についた時)に派遣先から連絡があり、すぐに戻ってきてほしいとのこと。
> タクシーを使用し、派遣先に戻り、土曜日の『0時過ぎ』にタイムカードを切り、同日の『6時』迄仕事をし帰宅しました。
>
> この場合の土曜日の6時間の取り扱いは『休出』になるのでしょうか。それとも『深夜残業』になるのでしょうか。
土曜日0時経過してからの勤務が、法定休日にあたれば、休日労働、でなければ、始業前(といっても所定休日ですから相当時刻前)なので、金曜の継続(断続的に行われた)深夜残業として扱えます。
法定休日が、就業規則等で曜日特定等してあればそれに従い、してなければ週の起算日はいつかを、はじめその週の勤務・休日の定め等で吟味せねばなりません。これは、月間時間外60時間問題にもかかわってきます。
いつかいりさん
おはようございます。やま1225です。
アドバイスを下さり、有難うございます。
まずは『法定休日』をどのように定めているかをチェックして対応したいと思います。
定めが無い場合は、確かに『月間時間外60時間問題』に関わってきますので慎重に対応したいと思います。
> > 社員のA君は正社員として弊社のクライアント先に派遣しております。
> > A君は月曜日~金曜日が通常の勤務日となっております。
> > A君が金曜日の『23時頃』派遣先でタイムカードを押し、帰宅しました。その帰宅途中(A君の最寄駅についた時)に派遣先から連絡があり、すぐに戻ってきてほしいとのこと。
> > タクシーを使用し、派遣先に戻り、土曜日の『0時過ぎ』にタイムカードを切り、同日の『6時』迄仕事をし帰宅しました。
> >
> > この場合の土曜日の6時間の取り扱いは『休出』になるのでしょうか。それとも『深夜残業』になるのでしょうか。
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> 土曜日0時経過してからの勤務が、法定休日にあたれば、休日労働、でなければ、始業前(といっても所定休日ですから相当時刻前)なので、金曜の継続(断続的に行われた)深夜残業として扱えます。
>
> 法定休日が、就業規則等で曜日特定等してあればそれに従い、してなければ週の起算日はいつかを、はじめその週の勤務・休日の定め等で吟味せねばなりません。これは、月間時間外60時間問題にもかかわってきます。
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