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不渡手形の貸倒処理時期について

著者 さんしょう さん

最終更新日:2008年10月03日 13:52

人事業を営んでおります。

得意先が倒産して弁護士からの債権確認が来ましたが
債権回収の見込みもほぼ0%のようなので、債権の報告は
するつもりはありません。
この場合、不渡手形の貸倒処理の計上時期は今年分の経費
算入でよいのでしょうか。
また、備忘記録1円は残さなければなりませんか。

よろしくお願いします。

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Re: 不渡手形の貸倒処理時期について

著者いさおさん

2008年10月05日 05:21

債権の届出をしないということであれば、回収の見込みが無いので得意先が破産宣告した日の属する期で計上して良いよいと思います。
 備忘記録というのは、回収の可能性が残っている時に忘れないように残しておくものなので、回収の見込みがなければ、残さなくて良いと思います。

Re: 不渡手形の貸倒処理時期について

著者さんしょうさん

2008年10月06日 15:36

ありがとうございます。

Re: 不渡手形の貸倒処理時期について

著者m-junpeiさん

2011年09月22日 23:00

貸倒処理の計上時期について
①手形が不渡りになった年度→50%貸倒処理可
②破産等の法的事実が確定した年度→全額貸倒処理

なお、備忘価額1年残して貸倒処理する方法は、形式的貸倒処理になり、最終取引日から1年を経過した年度で、貸倒処理する場合であり、この場合でも、相手方に支払能力がないことを証明する資料等が必要となります。
国税庁HP参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/09/02.htm

具体的処理について
債権の報告について
→したほうが良いですよ!
この報告をしないと、以後、相手先の破産管財人(弁護士)より、破産等の通知が来なくなってしまい、破産の状況が分からなくなってしまいます。

●貸倒処理
上記、①、②の順番(または、②のみ)での処理になるかと思います。

ご参考になれば幸いです。

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