相談の広場
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得意先が倒産して弁護士からの債権確認が来ましたが
債権回収の見込みもほぼ0%のようなので、債権の報告は
するつもりはありません。
この場合、不渡手形の貸倒処理の計上時期は今年分の経費
算入でよいのでしょうか。
また、備忘記録1円は残さなければなりませんか。
よろしくお願いします。
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貸倒処理の計上時期について
①手形が不渡りになった年度→50%貸倒処理可
②破産等の法的事実が確定した年度→全額貸倒処理
なお、備忘価額1年残して貸倒処理する方法は、形式的貸倒処理になり、最終取引日から1年を経過した年度で、貸倒処理する場合であり、この場合でも、相手方に支払能力がないことを証明する資料等が必要となります。
国税庁HP参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/09/02.htm
具体的処理について
●債権の報告について
→したほうが良いですよ!
この報告をしないと、以後、相手先の破産管財人(弁護士)より、破産等の通知が来なくなってしまい、破産の状況が分からなくなってしまいます。
●貸倒処理
上記、①、②の順番(または、②のみ)での処理になるかと思います。
ご参考になれば幸いです。
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