相談の広場
100%子会社に代表取締役で出向している当社の部長から当社に対し退職願と子会社に対し取締役及び代表取締役辞任届が出されました。今後の手続きとして①当社の取締役会で子会社役員人事を決議②子会社取締役会で現代表取締役からの辞任受理と臨時株主総会招集の決議③株主総会で新取締役選任決議④子会社取締役会で代表取締役選定などを予定しています。このうち、子会社の②③④の手続きについて取締役会や株主総会を開催せず「みなし決議」で行いたいのですが、実際の手続き方法などご教示願ます。(特にみなし総会決議)
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ご説明いたします。まずみなし総会ですが、取締役又は株主が株主総会の目的である事項(今回は取締役選任にあたります)を提案し、その提案に対し株主全員が書面又はメールにて同意した場合、その提案を可決する旨の株主総会があったと見做されます(会319)。今回の場合にあてはめますと、子会社(又は株主提案として親会社)が株主たる親会社に対して提案書を作成し、送付いたします。その提案書の内容に対し株主たる親会社の代取名で同意書を子会社に送付いたします。これにより株主総会の決議があったと見做されますが、株主総会議事録の作成義務があります(会施規72)。次に取締役会の場合ですが、株主総会の場合と異なり定款にみなし決議が出来る定めが無ければ、みなし決議は行えません(会370)。流れは株主総会同様となりますが、今回は代表者の交代ですので取締役会議事録に対し、各取締役の記名押印かつ印鑑証明書も必要になりますので注意が必要となります。
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