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企業法務

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役員はずし

著者 すろびね さん

最終更新日:2011年09月23日 12:23

親会社の社長(Yサン)は完全子会社を2つ持っています。
そしてその親会社の社長(Yサン)は子会社Aの役員です。
私の会社は子会社B。
Yサンは子会社B(私の会社)に子会社Aの社長(Nさん)を役員にして
(Yサンは子会社Bの100%株をもっているので役員選出は可能)
子会社B(私の会社)の仕事の一部を子会社Aにまわすようはたらき
かけてきます。
Yサンは自分が役員でもある子会社Aが可愛いのはわからないでも
ないですが、子会社B(私の会社)が損をすることで子会社Bの役員
(Nさん)が恩恵を得る(Nさんの会社が儲かる)というのは何となく
納得がいきません。
質問は、何らかの方法で子会社Aの社長(Nさん)を子会社B(私の会社)
役員から外すことができないでしょうか?です。
よろしくお願いします。

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Re: 役員はずし

著者m-junpeiさん

2011年09月24日 13:31

Yさんが、B社の株式を100%所有している以上、実質的にB社はYさんの会社になりますので、Yさんがすべて決定権限を有することになります。
貴殿は、Yさんから、B社の運営を委任されているにすぎません。

貴殿の意図通りにしたいのであれば、Yさんを口説くしかないでしょう!

Re: 役員はずし

著者すろびねさん

2011年09月26日 11:02

有り難うございました。
やはり株主にはさからえないですね。

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